地域地区とは?用途地域・補助的地域地区とは?

投稿日:2017年1月25日 更新日:

地域地区とは用途地域・補助的地域地区とは

地域地区とは

地域地区は市街化区域内の「土地の利用目的」を定める都市計画のことです。
地域地区を定めることによって住みよい街づくりを進めていきます。

定められた土地の利用目的に応じて、土地の利用に関して規制等がなされます。

地域地区の種類

地域地区の種類は大きく分けて2種類あります。「用途地域」「補助的地域地区」です。

用途地域

用途地域とは

地域地区のひとつで、全12種類の用途地域を決め、市街地での土地利用を定めています。

用途地域が指定されると、それぞれの内容に応じて、建ぺい率や容積率、高さ制限などが定められます。

用途地域の種類

住居系・商業系・工業系の3種類に分かれています。
都市計画法第九条と建築基準法別表第二に記載されています。

住居系

1.第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
2.第二種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
3.第一種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
4.第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
5.第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域
6.第二種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域
7.準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域

商業系

8.近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
9.商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

工業系

10.準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
11.工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
12.工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域

用途地域の特徴

都市計画法によって下記が定められています。(都市計画法第八条第十三条

  • 市街化区域については、必ず用途地域を定める
  • 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない
  • 準都市計画区域については、用途地域を定めることができる
  • 非線引き区域には、用途地域を定めることができる

補助的地域地区

補助的地域地区とは

地域地区のひとつで、用途地域以外の地域です。

補助的地域地区の種類

↓家作りは間取りづくりから↓

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

ハウスメーカー・工務店の選び方

【建築関係者が教える】ハウスメーカー・工務店の選び方 4つのポイント

ハウスメーカーや工務店を選ぶ場合、最終的には「何を優先させるか」に尽きます。 各社、それぞれメインとしている商品があり、それによって工法が違うからです。また、それぞれの会社で注力している部分があります …

特定用途制限地区とは

特定用途制限地域とは?

特定用途制限地域とは? 特定用途制限地域は「用途地域の定められていない地域で規制を指定できる地域」のことです。 都市計画法第九条には下記のように定義されています。 用途地域が定められていない土地の区域 …

建ぺい率とは・容積率とは

建ぺい率・容積率とは

建物を購入する際など、物件を探していると「建ぺい率」や「容積率」という言葉に出会うことがあると思います。 今回は「建ぺい率」と「容積率」について説明いたします。 目次1 建ぺい率(けんぺいりつ)とは2 …

no image

非線引き区域に家の建築はできる?

非線引き区域に住宅の建築は可能か? 非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。 ただし、「用途の定められている地域」とそうでない …