地域地区とは?用途地域・補助的地域地区とは?

投稿日:2017年1月25日 更新日:

地域地区とは用途地域・補助的地域地区とは

地域地区とは

地域地区は市街化区域内の「土地の利用目的」を定める都市計画のことです。
地域地区を定めることによって住みよい街づくりを進めていきます。

定められた土地の利用目的に応じて、土地の利用に関して規制等がなされます。

地域地区の種類

地域地区の種類は大きく分けて2種類あります。「用途地域」「補助的地域地区」です。

用途地域

用途地域とは

地域地区のひとつで、全12種類の用途地域を決め、市街地での土地利用を定めています。

用途地域が指定されると、それぞれの内容に応じて、建ぺい率や容積率、高さ制限などが定められます。

用途地域の種類

住居系・商業系・工業系の3種類に分かれています。
都市計画法第九条と建築基準法別表第二に記載されています。

住居系

1.第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
2.第二種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
3.第一種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
4.第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
5.第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域
6.第二種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域
7.準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域

商業系

8.近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
9.商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

工業系

10.準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
11.工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
12.工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域

用途地域の特徴

都市計画法によって下記が定められています。(都市計画法第八条第十三条

  • 市街化区域については、必ず用途地域を定める
  • 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない
  • 準都市計画区域については、用途地域を定めることができる
  • 非線引き区域には、用途地域を定めることができる

補助的地域地区

補助的地域地区とは

地域地区のひとつで、用途地域以外の地域です。

補助的地域地区の種類

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カテゴリー: 都市計画法

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