市街化区域とは
市街化区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化区域は下記のように都市計画法で定められています。
- すでに市街地を形成している区域
- おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化区域の特徴
市街化区域は下記のような特徴があります。(都市計画法:第十三条より)
- 市街化区域は少なくとも「用途地域」が定められる。
- 市街化区域は少なくとも「道路」「公園」「下水道」が定められる。
- 市街化区域の中で「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域」については「義務教育施設」をも定められる。
- 市街化区域内では公共施設の整備改善や宅地の利用の増進など市街地開発事業の開発や整備がされる。