都市計画区域外に建物を建築することはできるか
結論から先に答えると、「都市計画区域外で建物を建てることは可能」です。
都市計画法は原則として都市計画区域に適用されます。都市計画区域内の市街化調整区域の場合には建物の建築などには都道府県知事の許可を得なければなりませんが、都市計画法の適用されない都市計画区域外であれば建物の建築は可能です。
※ただし、都市計画区域外であっても1ヘクタール以上の開発行為の際には開発許可が必要です。
都市計画区域外に建物を建てる際の条件
都市計画区域外に建物を建築するにあたり、下記の条件にひとつでも該当している場合には、建築基準法により確認申請が必要です。(建築基準法:第六条)
- 映画館や病院、学校、カフェ、倉庫などの建築物(特殊建築物)で、その用途の床面積の合計が100㎡を超えるもの
- 木造で3階建て以上の建築物、または延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
- 木造以外で2階建て以上の建物物、または延べ面積が200㎡を超えるもの
- 1〜3の建築物を除き、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内または都道府県知事が指定する区域内における建築物
また、あくまで建築確認申請が不要なだけであり、都市計画区域外における建築基準法を守って建築する必要があります。
建築基準法第3章(第8節を除く)は都市計画区域外では適用されませんが、建築基準法第2章は都市計画区域外であっても適用されます。
[madori]