用途地域が無指定ってどういうこと?

投稿日:2017年2月3日 更新日:

用途地域が無指定

用途地域が無指定とは

都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。

非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められていない地域」があります。

用途地域の定められていない地域を「無指定」と呼ぶのが一般的です。

用途地域が無指定のときは内容を聞くのが吉

一般的には用途地域の定められていない所を無指定と呼びますが、都市計画区域外のことを無指定と呼ぶ場合もあります。

用途地域が無指定と住宅情報紙などに記載がある場合には不動産会社にその内容を確認するようにしましょう。

都市計画区域内と都市計画区域外では住環境に大きな違いがあります。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

特別用途地区とは

特別用途地区とは?その種類は?

特別用途地区とは 特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。 詳しく見ていきましょう。 特別用途地区は都市計画法第九条に下 …

未登記の建物の購入と売却

未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット

未登記の建物の購入と売却についてご説明させていただきます。様々な面倒がありますのでよく確認してくださいね。 目次1 建物の未登記は通常は法律上NG2 未登記の建物について3 未登記の建物を「購入」する …

物置や車庫は床面積に含まれるか

物置や車庫やカーポートは床面積に含まれますか?

目次1 建築物に該当する場合、床面積に含まれる1.1 建築物の考え方1.2 人が入らない物置は建築物にあたらない2 物置や車庫やカーポートも確認申請が必要?3 建築物を建築する場合には相談するのが吉4 …

no image

不動産を売却するときに必要な登記手続は?

不動産を売却すると、売買代金の支払、物件の引渡しとともに、売主から買主名義に変更するために必要な登記手続を行います。 買主への所有権移転登記 所有権移転登記が行われ、所有者として登記簿に記載されること …