用途地域が無指定ってどういうこと?

投稿日:2017年2月3日 更新日:

用途地域が無指定

用途地域が無指定とは

都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。

非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められていない地域」があります。

用途地域の定められていない地域を「無指定」と呼ぶのが一般的です。

用途地域が無指定のときは内容を聞くのが吉

一般的には用途地域の定められていない所を無指定と呼びますが、都市計画区域外のことを無指定と呼ぶ場合もあります。

用途地域が無指定と住宅情報紙などに記載がある場合には不動産会社にその内容を確認するようにしましょう。

都市計画区域内と都市計画区域外では住環境に大きな違いがあります。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

法務局と登記所の違い

法務局と登記所の違いは?

登記に関して調べていると「法務局」と「登記所」が出てくることがあります。 法務局と登記所に違いはありません。同じと捉えて頂いて問題ありません。 法務局では、不動産の登記や商業登記などを行っています。不 …

no image

土地の一部を分けること(土地の分筆)ってできる?

­大きな土地を持っている親や親戚がいる方の中には「土地を分けてもらうことできないかな?」と考えたことがある人はいるのではないでしょうか? 今日は「土地を分けること」についてお伝えします。 土地を分ける …

年収200万円で住宅ローン審査

年収200万円で住宅ローンの審査は通る?借入のポイントと借入可能額

「マイホームを手に入れる」ということは多くの方にとって夢ではないでしょうか。 国土交通省が行っている「土地問題に関する国民の意識調査」では、土地・建物の所有を希望する人が毎年70~80%前後の値で推移 …

no image

不動産の共有持分って何?

仲の良い友達3人でお金を出し合って1艘のヨットを買うと、そのヨットは、3人の共同所有になりますよね。不動産もこのように複数人で共同所有することが可能です。   ひとつのものを複数人で共同所有すること、 …