用途地域が無指定ってどういうこと?

投稿日:2017年2月3日 更新日:

用途地域が無指定

用途地域が無指定とは

都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。

非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められていない地域」があります。

用途地域の定められていない地域を「無指定」と呼ぶのが一般的です。

用途地域が無指定のときは内容を聞くのが吉

一般的には用途地域の定められていない所を無指定と呼びますが、都市計画区域外のことを無指定と呼ぶ場合もあります。

用途地域が無指定と住宅情報紙などに記載がある場合には不動産会社にその内容を確認するようにしましょう。

都市計画区域内と都市計画区域外では住環境に大きな違いがあります。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

地目とは・地目の種類

地目とは?地目の種類は?

地目(という)言葉を聞いたことがありますでしょうか?家を購入したり、購入を検討している人は聞いたことがありませんね。 ここでは地目と地目の種類について説明していきます。 目次1 地目(ちもく)とは2 …

特例容積率適用地区とは

特例容積率適用地区とは?

特例容積率適用地区とは? 特例容積率適用地区は「建築物の容積率の基準を緩和し、土地の利用を促進する地区」です。 都市計画法第九条には下記のように定義されています。 特例容積率適用地区は、第一種中高層住 …

不動産の登記

不動産(建物や土地)の登記はしなくてはいけないの?

不動産の登記には「表題登記(表示登記)」と「所有権保存登記」の2種類があります。 そのうち、「表題登記」は不動産登記法で1ヶ月以内に行うことが定められています。 第四十七条 新築した建物又は区分建物以 …

建ぺい率とは・容積率とは

建ぺい率・容積率とは

建物を購入する際など、物件を探していると「建ぺい率」や「容積率」という言葉に出会うことがあると思います。 今回は「建ぺい率」と「容積率」について説明いたします。 目次1 建ぺい率(けんぺいりつ)とは2 …