用途地域が無指定ってどういうこと?

投稿日:2017年2月3日 更新日:

用途地域が無指定

用途地域が無指定とは

都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。

非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められていない地域」があります。

用途地域の定められていない地域を「無指定」と呼ぶのが一般的です。

用途地域が無指定のときは内容を聞くのが吉

一般的には用途地域の定められていない所を無指定と呼びますが、都市計画区域外のことを無指定と呼ぶ場合もあります。

用途地域が無指定と住宅情報紙などに記載がある場合には不動産会社にその内容を確認するようにしましょう。

都市計画区域内と都市計画区域外では住環境に大きな違いがあります。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

法務局と登記所の違い

法務局と登記所の違いは?

登記に関して調べていると「法務局」と「登記所」が出てくることがあります。 法務局と登記所に違いはありません。同じと捉えて頂いて問題ありません。 法務局では、不動産の登記や商業登記などを行っています。不 …

都市ガスとLPガスの違い

都市ガス・LPガス(LPG・プロパンガス)の違い

住宅を購入したり、引っ越しをする時に目にする「都市ガス」や「LPガス」「プロパンガス」というキーワード。 ガスっていうことは分かるけど、、、それぞれどんな違いがあるのでしょうか?今回はそれぞれの違いを …

都市計画区域とは

都市計画区域とは

都市計画法の適用される「都市計画区域」について説明していきます。 目次1 都市計画区域とは2 都市計画区域に指定される条件3 都市計画区域を指定するのは誰?3.1 1つの都道府県内に都市計画区域を指定 …

no image

公簿面積と実測面積とは?

公簿面積というのは、法務局で管理されている登記簿に記載されている土地の面積のことです。 土地の面積が知りたければ、法務局で「登記事項証明書」を取って、「地積」という項目を見て確認するのが一般的です。 …