宅地造成工事規制区域とは?

投稿日:2017年2月3日 更新日:

宅地造成工事規制区域とは

宅地造成工事規制区域とは

宅地造成工事規制区域は「宅地造成等規制法」によって規制を定められた区域です。

宅地造成によって災害が生ずる恐れのある市街地(または今後、市街地となり得る場所)の区域が宅地造成工事規制区域と指定されます。

宅地造成工事規制区域内での規制

宅地造成工事規制区域内では工事を着工する前に都道府県知事の許可を受ける必要があります。

ただし、以下の条件に該当する宅地造成の場合は許可の必要はありません。(都市計画法第二十九条

  • 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
  • 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

宅地造成工事規制区域内のデメリット

一般の居住用に使用する際にデメリットとなるようなものはありません。大規模な造成工事を行う際には許可を受ける必要がありますのでその点だけ注意しましょう。

宅地造成工事規制区域内で建物を購入する際には

宅地造成工事規制区域内で居住に不利益となることは基本的にはありませんが、念のため事前に不動産業者や市役所や区役所に規制の内容を確認をするのが安心でしょう。

また、宅地造成工事規制区域内に該当するかどうかをネットで提供している市町村もありますので、一度、「市町村名 宅地造成工事規制」と検索してみると良いでしょう。

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カテゴリー: 都市計画法

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