地上権とは
地上権は「地上権を持つ人が他人の土地で工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する権利」のことです(民法:第二百五十六条)
また、地上権は、「直接、土地に対して権利を持ち、地主の承諾なく譲渡、転貸ができる」とされています。(国税庁:地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分)
つまり、地上権は賃貸借契約よりも強力な契約になります。地上権を持つ人は地主の承諾なしに貸し出すことができます。
地上権と意味合いの似ている用語に「地上権」「土地の賃借権」「賃借権」「使用貸借権」があります。