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建築物に該当する場合、床面積に含まれる
「建築物」に該当する際に、その建築物の床面積は建ぺい率や容積率を計算する際の面積として含まれます。
それを踏まえると、本題は「物置や車庫やカーポートは建築物に当たるかどうか」ということです。
建築物の考え方
建築基準法では下記のように建築物を定義しています。(建築基準法:第二条)
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
つまり、土地に固定されていて、屋根や柱、壁があるものが建築物としてみなされます。
じゃあ、「土地に固定されていない物置や車庫は建築物に当たらないのか?」というとそうではありません。
昔は固定されていない場合の基準が曖昧でしたが、そもそも建築基準法の目的は「国民の生命、健康及び財産の保護」という点にあります。
そのため、人が入って作業をする物置や車庫も、人の安全を守るため規制の対象となるというのが建築基準法の考え方です。
人が入らない物置は建築物にあたらない
それでは人が中にはいらない物置はどうなのか?という疑問が湧くと思います。それに関しては国住指第4544号にて下記の取扱いが定められました。
外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。
外から荷物の出し入れができる物置であれば建築物に該当しないということです。
以上をまとめると、「土地に固定され、人が中に入るような物置の場合や車庫、カーポートは建築物に該当し、床面積として含まれる」というのが質問の回答です。
物置や車庫やカーポートも確認申請が必要?
「物置や車庫やカーポートが建築物としてみなされるのだったら、建築確認申請も必要になるの?」と思われる方がいるかもしれません。
確認申請は、建築物を建築する場合、基本的には必要になりますが、例外があります。
防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
つまり下記の条件の場合、建築確認は不要になります。
- 防火地域または準防火地域でない区域
- 床面積の合計が10㎡以内の建築物
建築物を建築する場合には相談するのが吉
物置や車庫、カーポートを建てる場合には、審査機関と相談しながら行うのが一番トラブルのない方法です。
物置や車庫、カーポート以外の気になる床面積
[madori]