田舎の物件を見ていると、たまに「農地法の制限あり」という用語に出会うことがあると思います。
「農地法の制限」とは何かを説明したいと思います。
農地法には下記のような記載があります。(引用:農地法)
第一条
この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
つまり農地法とは「農地を農地以外のものにすることを規制」している法律です。
「農地法の制限」のある物件は、その敷地内に農地があり、他の用途に使用できない物件ということになります。自分の土地だからといって、農地に家を建てたりすることはできないのです。
どうしても他の用途に使いたい場合には「農地の転用」の許可が必要になります。
農地の転用は下記をご確認ください。