はじめに
ひとから物を借りたり、お金を借りたとき、貸してくれた相手に「借りたものが返せなかったら、(借りたものの代わりに)「これ」で返します。」といって渡すもの、それが一般的に「担保」といわれるものです。
不動産は、価値が高く、壊れたり減ったりという価値の目減りもしにくいので、(建物の経年による価格の下落や、景気による地価の下落といったことはあります。)高額のお金を借りたときに、担保として差し出されることがよくあります。
そして、不動産に「担保」として設定できるのが抵当権という権利です。(ほかに、根抵当権という権利もありますが、この記事では触れません。)
抵当権とは?
抵当権は、法律で定義されている「担保物権」という権利のひとつです。
「自分はお金を貸している。そしてその担保は、この不動産である。万が一返済できなくなったときは、この不動産を競売にかけて、その代金で支払ってもらう。」というのが、抵当権の性質です。
もちろん、抵当権という権利は目に見えませんので、不動産に登記をすることによって抵当権を設定した、ということを公示します。
お金を貸した人は、登記をして「抵当権者」として登記簿に記載、公示されることにより、第三者に自分の抵当権を主張することができます。
マイホームを例にすると、住宅ローンを組んで一軒家をマイホームとして買うときは、そのマイホームを担保にして、金融機関からお金を借ります。
お金を貸してくれた金融機関は、「万が一ローンの返済が滞って、返せなくなったときは、この家と土地を競売にかけて、その代金から返済してもらいますよ」という権利があるということを、第三者にきちんと主張できるように、その不動産に「抵当権の設定登記」を行います。
抵当権の設定登記がされていても、マイホームの所有者は、順調に住宅ローンの返済を続けるかぎり、使用の制限を受けたりすることもなく、自由に自分の家として住み続けられます。もちろん、所有者であることも、堂々と主張できます。
抵当権の抹消とは?
順調に返済が進んで借入金額がゼロになれば、抵当権を登記している必要もなくなりますので、登記簿から抵当権を消す手続きとして抵当権の抹消登記を行います。
全額の返済は終わっているのに、抵当権の抹消登記をせずに登記簿に抵当権が残っていると、その抵当権登記を悪用されたりする危険性も出てきますし、いざ抹消登記をしよう、というときになって、抵当権者から発行してもらう登記手続に必要な書類を揃えるのに時間がかかって困った、といったことにもなりかねますので、抵当権の抹消登記は、すみやかに行うことをおすすめします。