特定用途制限地域とは?

投稿日:2017年1月26日 更新日:

特定用途制限地区とは

特定用途制限地域とは?

特定用途制限地域は「用途地域の定められていない地域で規制を指定できる地域」のことです。

都市計画法第九条には下記のように定義されています。

用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域

用途地域の定められていない地域とは、「非線引き区域」「準都市計画区域」を指します。市街化調整区域を除く地域になります。

用途地域内に重ねて制限を指定できる特別用途地区とは異なる点がポイントです。

特定用途制限地域は誰が定めるの?

特定用途制限地域は地方公共団体の条例で定めることができます。

これは特別用途地区と変わりありません。

特定用途制限地域で制限される建物の例

特定用途制限区域では地方公共団体が自由に定めることができます。下記のような建物が規制されています。

  • 風俗施設および遊戯施設など
  • 危険性や環境を悪化させる恐れのある工場
  • 危険物の貯蔵・処理の用に供する建築物

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カテゴリー: 都市計画法

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