特別用途地区とは
特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。
詳しく見ていきましょう。
特別用途地区は都市計画法第九条に下記のように定義されています。
用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区
つまり、用途地域が定められている地区に、重ねて指定を行うことができるというものです。この「重ねて指定」という点がポイントです。
さらに、建築基準法第四十九条に下記のように定義されています。
1 特別用途地区内においては、前条第一項から第十二項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
2 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することができる。
「前条第一項から第十二項まで」というのは用途地域内の建築してはいけない条件をさします。
つまり、用途地域内での既に定められている建築の制限に加えて、制限や禁止の規定の追加するのは地方公共団体の管轄ででき、国土交通大臣の承認を得れば、用途地域の制限を緩和することもできる。
ということです。
特別用途地区の種類
特別用途地区の種類は地方公共団体が名称や規制内容を自由に定めることができます。
従来は特別用途地区の種類は規定されていおり、下記のような地区が定められていましたが、
現在では、地域の状況に合わせた指定や制限をするため、名称を自由にできるようになっています。
- 特別工業地区
- 文教地区
- 小売店舗地区
- 事務所地区
- 娯楽・レクリエーション地区
- 観光地区
- 特別業務地区
- 厚生地区
- 中高層住居専用地区
- 商業専用地区
- 研究開発地区