特別用途地区とは?その種類は?

投稿日:2017年1月25日 更新日:

特別用途地区とは

特別用途地区とは

特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。

詳しく見ていきましょう。

特別用途地区は都市計画法第九条に下記のように定義されています。

用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区

つまり、用途地域が定められている地区に、重ねて指定を行うことができるというものです。この「重ねて指定」という点がポイントです。

さらに、建築基準法第四十九条に下記のように定義されています。

1 特別用途地区内においては、前条第一項から第十二項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
2 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することができる。

「前条第一項から第十二項まで」というのは用途地域内の建築してはいけない条件をさします。
つまり、用途地域内での既に定められている建築の制限に加えて、制限や禁止の規定の追加するのは地方公共団体の管轄ででき、国土交通大臣の承認を得れば、用途地域の制限を緩和することもできる
ということです。

特別用途地区の種類

特別用途地区の種類は地方公共団体が名称や規制内容を自由に定めることができます

従来は特別用途地区の種類は規定されていおり、下記のような地区が定められていましたが、
現在では、地域の状況に合わせた指定や制限をするため、名称を自由にできるようになっています。

  • 特別工業地区
  • 文教地区
  • 小売店舗地区
  • 事務所地区
  • 娯楽・レクリエーション地区
  • 観光地区
  • 特別業務地区
  • 厚生地区
  • 中高層住居専用地区
  • 商業専用地区
  • 研究開発地区

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

no image

リフォームはどこに依頼したらいい?リフォーム専門会社・工務店・ハウスメーカーの違いは?

リフォームの広告を見ると、リフォームの前と後を見比べることが出来て、施工の良さに目を見張ることがあります。しかし、その一方で疑問に思えて来るのが、「果たして、広告の様なリフォームが本当に出来るのか?」 …

no image

非線引き区域に家の建築はできる?

非線引き区域に住宅の建築は可能か? 非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。 ただし、「用途の定められている地域」とそうでない …

ハウスメーカー・工務店の選び方

【建築関係者が教える】ハウスメーカー・工務店の選び方 4つのポイント

ハウスメーカーや工務店を選ぶ場合、最終的には「何を優先させるか」に尽きます。 各社、それぞれメインとしている商品があり、それによって工法が違うからです。また、それぞれの会社で注力している部分があります …

地域地区とは

地域地区とは?用途地域・補助的地域地区とは?

目次1 地域地区とは2 地域地区の種類2.1 用途地域2.2 補助的地域地区 地域地区とは 地域地区は市街化区域内の「土地の利用目的」を定める都市計画のことです。 地域地区を定めることによって住みよい …