高層住居誘導地区とは
高層住居誘導地区とは「高層住宅の建設を促進するために特定の条件下の地域で容積率・建ぺい率・敷地面積を定められる地区」のことです。
高層住居誘導地区に定めることができる地域
高層住居誘導地区は下記の2つの条件を満たす地域に定めることができます。
- 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域
- 容積率が400%または500%
高層住居誘導地区で指定できる内容
上記のふたつの条件を満たし、かつ住宅部分の床面積の合計が三分の二以上である建築物は下記の項目が定められます。(都市計画法第九条)
- 容積率の最高限度
- 建ぺい率の最高限度
- 敷地面積の最低限度
またそれ以外にも下記のような制限が高層住居誘導地区では緩和されています。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限(建築基準法第五十六条の二)
- 前面道路の幅員容積率(建築基準法第五十二条)
- 建築物の高さ(建築基準法第五十六条)