特例容積率適用地区とは?

投稿日:2017年1月26日 更新日:

特例容積率適用地区とは

特例容積率適用地区とは?

特例容積率適用地区は「建築物の容積率の基準を緩和し、土地の利用を促進する地区」です。

都市計画法第九条には下記のように定義されています。

特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項 から第九項 までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。

どのように容積率の基準を緩和するのかというと、特例容積率適用地区内の2つ以上の敷地間で容積率を移転することが可能です。

例えば、容積率が400%の地区で、容積率を100%しか使用していない敷地がある場合に、余剰分の300%の容積率を、他の敷地で上乗せして活用することができます。

このとき、それぞれの敷地に対して容積率が適用されます。その容積率を「特例容積率」といいます。

特例容積率の適用までの流れ

下記の流れで、特定容積率は適用されます。

  • ステップ1.特例容積率適用地区に指定される。
    まず、申請する敷地が特例容積率適用地区であることが必要です。
  • ステップ2.土地の所有者が特定行政庁に対して申請します。
    土地の所有者または同意を得たものが、一人もしくは数人で申請します。また、敷地について利害関係が生じる場合にはあらかじめそれらの人の同意を得る必要があります。
  • ステップ3.特例容積率がそれぞれの敷地に指定されます。

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

no image

未登記建物でも、住民票は発行できるの?

「普通に毎日生活して、郵便も宅配便も届いていたので、建物が未登記なのに気づかなかった」ということがあります。 なぜでしょうか? それは、「住所が付されること」と「登記」は別のものだからです。 住所とは …

不動産の登記の流れ

不動産の登記の申請の方法・流れ

不動産を取得した場合には登記が必要です。登記をしないと罰則があるだけでなく、様々なデメリットがありますので必ず登記はするようにしましょう。(未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット) 今回は不動産 …

非線引き区域とは

非線引き区域とは

非線引き区域とは 「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。 都市計画法上では「区域区分が定められていない都市計画区域」と記載されています。 参考:区域区分 非線 …

no image

非線引き区域に家の建築はできる?

非線引き区域に住宅の建築は可能か? 非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。 ただし、「用途の定められている地域」とそうでない …