区域区分が定められていない都市計画区域とは

投稿日:

区域区分が定められていない都市計画区域

区域区分が定められていない都市計画区域とは

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。

市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。

詳しい説明はこちらをご覧ください:非線引き区域

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

特別用途地区とは

特別用途地区とは?その種類は?

特別用途地区とは 特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。 詳しく見ていきましょう。 特別用途地区は都市計画法第九条に下 …

注文住宅を安く建てる方法

【裏技あり】注文住宅を安く建てる方法。値下げ交渉のポイント

「憧れの注文住宅を建てよう!」と決意し、情報収集を始めたとき最初にぶつかるのが「コスト」の壁。 ハウスメーカーの坪単価は安いところで30万円から、大手だと80~90万円と、目を疑いたくなるような値段設 …

no image

実際のところリフォームで値下げの交渉はしたほうが良い?値下げできるポイントは?

リフォームはコストが抑えられるため、建て替えるよりも非常に魅力的です。しかし、いくら値段が安く上がると言っても数百万円のレベルの費用になってしまいます。 そこで疑問になるのが、リフォームを依頼する際に …

no image

非線引き区域に家の建築はできる?

非線引き区域に住宅の建築は可能か? 非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。 ただし、「用途の定められている地域」とそうでない …