区域区分が定められていない都市計画区域とは

投稿日:

区域区分が定められていない都市計画区域

区域区分が定められていない都市計画区域とは

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。

市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。

詳しい説明はこちらをご覧ください:非線引き区域

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

ハウスメーカーの値下げ交渉は可能?

ハウスメーカーや工務店で値下げ交渉は可能?値引きできるポイントは?

結論から言うと、「値下げ交渉は可能」です。 今回は値下げしやすいポイントをご紹介していきます。 目次1 値下げ交渉できるポイント1.1 複数社の見積りを比較して値下げポイントを探そう1.2 削れる部分 …

市街化区域か調べる方法

市街化区域か市街化調整区域かを調べる方法

土地の購入や、家を建築・購入する時に知っておきたい点はその場所が「市街化区域」か「市街化調整区域」かということ。 市街化調整区域の場合、原則は新しく建築ができません。建築するには条件がありますので、事 …

ハウスメーカー・工務店の選び方

【建築関係者が教える】ハウスメーカー・工務店の選び方 4つのポイント

ハウスメーカーや工務店を選ぶ場合、最終的には「何を優先させるか」に尽きます。 各社、それぞれメインとしている商品があり、それによって工法が違うからです。また、それぞれの会社で注力している部分があります …

no image

未登記建物でも、住民票は発行できるの?

「普通に毎日生活して、郵便も宅配便も届いていたので、建物が未登記なのに気づかなかった」ということがあります。 なぜでしょうか? それは、「住所が付されること」と「登記」は別のものだからです。 住所とは …