区域区分が定められていない都市計画区域とは

投稿日:

区域区分が定められていない都市計画区域

区域区分が定められていない都市計画区域とは

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。

市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。

詳しい説明はこちらをご覧ください:非線引き区域

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

ロフトは床面積に含まれますか

ロフトは床面積に含まれますか?

ロフトは床面積に含まれますか? ロフトが床面積に含まれるかどうかは、ロフトの構造によって変わってきます。 一定の条件を満たす場合には、「階」としてではなく、「小屋裏物置」とみなされるため、床面積には含 …

no image

公簿面積と実測面積とは?

公簿面積というのは、法務局で管理されている登記簿に記載されている土地の面積のことです。 土地の面積が知りたければ、法務局で「登記事項証明書」を取って、「地積」という項目を見て確認するのが一般的です。 …

未登記の建物の購入と売却

未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット

未登記の建物の購入と売却についてご説明させていただきます。様々な面倒がありますのでよく確認してくださいね。 目次1 建物の未登記は通常は法律上NG2 未登記の建物について3 未登記の建物を「購入」する …

no image

未登記建物でも、住民票は発行できるの?

「普通に毎日生活して、郵便も宅配便も届いていたので、建物が未登記なのに気づかなかった」ということがあります。 なぜでしょうか? それは、「住所が付されること」と「登記」は別のものだからです。 住所とは …