
区域区分が定められていない都市計画区域とは
「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
投稿日:

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
両親の不動産・家を売却したい!流れと注意点・高く売るためのポイントは?
両親から不動産の売却を頼まれた、両親が亡くなった、両親が病気になったなどの理由で、子どもが親の不動産売却を進めることがあります。 しかし、不動産売却は人生で何回も経験するわけではないため、一般の方は何 …
目次1 都市計画法とは2 都市計画法の内容2.1 都市計画の目的・理念2.2 都市計画区域の指定2.3 都市計画の内容2.4 都市計画の決定や変更2.5 都市計画の制限等2.6 都市計画事業等2.7 …
特定用途制限地域とは? 特定用途制限地域は「用途地域の定められていない地域で規制を指定できる地域」のことです。 都市計画法第九条には下記のように定義されています。 用途地域が定められていない土地の区域 …
実際のところリフォームで値下げの交渉はしたほうが良い?値下げできるポイントは?
リフォームはコストが抑えられるため、建て替えるよりも非常に魅力的です。しかし、いくら値段が安く上がると言っても数百万円のレベルの費用になってしまいます。 そこで疑問になるのが、リフォームを依頼する際に …