
区域区分が定められていない都市計画区域とは
「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
投稿日:

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
不動産を取得した場合には登記が必要です。登記をしないと罰則があるだけでなく、様々なデメリットがありますので必ず登記はするようにしましょう。(未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット) 今回は不動産 …
筆界(ひっかい)とは、登記された土地の境界線のことを指します。 土地の最小単位の範囲を表す「一筆の土地」の境界線を指します。(参考:一筆の土地) 不動産登記法の第百二十三条には下記のように筆界の説明が …
ロフトは床面積に含まれますか? ロフトが床面積に含まれるかどうかは、ロフトの構造によって変わってきます。 一定の条件を満たす場合には、「階」としてではなく、「小屋裏物置」とみなされるため、床面積には含 …