
区域区分が定められていない都市計画区域とは
「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
投稿日:
「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
はじめに ひとから物を借りたり、お金を借りたとき、貸してくれた相手に「借りたものが返せなかったら、(借りたものの代わりに)「これ」で返します。」といって渡すもの、それが一般的に「担保」といわれるもので …
高度地区とは? 高度地区とは「住みよい街づくりのために用途地域内で建築物の高さを定められる地区」のことです。 都市計画法第九条では下記のように定義されています。 用途地域内において市街地の環境を維持し …
登記に関して調べていると「法務局」と「登記所」が出てくることがあります。 法務局と登記所に違いはありません。同じと捉えて頂いて問題ありません。 法務局では、不動産の登記や商業登記などを行っています。不 …