区域区分が定められていない都市計画区域とは

投稿日:

区域区分が定められていない都市計画区域

区域区分が定められていない都市計画区域とは

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。

市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。

詳しい説明はこちらをご覧ください:非線引き区域

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

年収400万円の住宅ローン計画

年収400万円の住宅ローン計画。返済期間や選ぶポイントは?

将来はマイホームを持ちたいと考える人の割合が80%といわれる日本で、何歳くらいの人が実際にマイホームの取得に挑戦するのでしょうか? 政府の発表している住宅市場動向調査などの資料によると、住宅購入世代の …

不動産の登記の流れ

不動産の登記の申請の方法・流れ

不動産を取得した場合には登記が必要です。登記をしないと罰則があるだけでなく、様々なデメリットがありますので必ず登記はするようにしましょう。(未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット) 今回は不動産 …

注文住宅を安く建てる方法

【裏技あり】注文住宅を安く建てる方法。値下げ交渉のポイント

「憧れの注文住宅を建てよう!」と決意し、情報収集を始めたとき最初にぶつかるのが「コスト」の壁。 ハウスメーカーの坪単価は安いところで30万円から、大手だと80~90万円と、目を疑いたくなるような値段設 …

特別用途地区とは

特別用途地区とは?その種類は?

特別用途地区とは 特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。 詳しく見ていきましょう。 特別用途地区は都市計画法第九条に下 …