
区域区分が定められていない都市計画区域とは
「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
投稿日:

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
用途地域が無指定とは 都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。 非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められてい …
家の建築時、キッチン・トイレ等の設備で他メーカーの取り扱いは可能か?
注文住宅を建てる際の疑問にお答えするコーナーです。今日の質問はこちら。 ハウスメーカーで家を建築する際、キッチン・トイレ等の設備は他メーカーのものを取り扱うことは出来ますか? それでは回答していきまし …
準都市計画区域とは 都市計画法が適応されるのは原則としては都市計画区域です。 しかし、下記の要素が該当する区域において準都市計画区域を指定することができます。 都市計画法で指定された都市計画区域外の区 …