
区域区分が定められていない都市計画区域とは
「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
投稿日:

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
家を建てると、通常は所有者が誰であるかをきちんと登記しますので、未登記の建物は珍しいです。 しかし、住宅ローンを利用せずに建てた家や、昔から建っている古民家などでは、登記されていない場合があります。こ …
リフォームはどこに依頼したらいい?リフォーム専門会社・工務店・ハウスメーカーの違いは?
リフォームの広告を見ると、リフォームの前と後を見比べることが出来て、施工の良さに目を見張ることがあります。しかし、その一方で疑問に思えて来るのが、「果たして、広告の様なリフォームが本当に出来るのか?」 …
目次1 建築物に該当する場合、床面積に含まれる1.1 建築物の考え方1.2 人が入らない物置は建築物にあたらない2 物置や車庫やカーポートも確認申請が必要?3 建築物を建築する場合には相談するのが吉4 …