区域区分が定められていない都市計画区域とは

投稿日:

区域区分が定められていない都市計画区域

区域区分が定められていない都市計画区域とは

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。

市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。

詳しい説明はこちらをご覧ください:非線引き区域

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

年収400万円の住宅ローン計画

年収400万円の住宅ローン計画。返済期間や選ぶポイントは?

将来はマイホームを持ちたいと考える人の割合が80%といわれる日本で、何歳くらいの人が実際にマイホームの取得に挑戦するのでしょうか? 政府の発表している住宅市場動向調査などの資料によると、住宅購入世代の …

注文住宅を安く建てる方法

【裏技あり】注文住宅を安く建てる方法。値下げ交渉のポイント

「憧れの注文住宅を建てよう!」と決意し、情報収集を始めたとき最初にぶつかるのが「コスト」の壁。 ハウスメーカーの坪単価は安いところで30万円から、大手だと80~90万円と、目を疑いたくなるような値段設 …

市街化調整区域内で建築が許可される条件

市街化調整区域内で建築が許可される条件

「市街化調整区域とは」でご紹介したように、市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、都道府県知事の許可を得なければ住居等を建築することができないと都市計画法で定められています。 しかし下記の条件に該 …

no image

未登記建物を登記する手順。登記しないとどうなる?

建物が建てられた場合、通常は登記が行われ、法務局の登記簿によって、どんな建物が建っているのか、その建物の所有者が誰かであるかが明確に公示されますが、たまに登記簿が無い、いわゆる未登記建物があります。 …