区域区分が定められていない都市計画区域とは

投稿日:

区域区分が定められていない都市計画区域

区域区分が定められていない都市計画区域とは

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。

市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。

詳しい説明はこちらをご覧ください:非線引き区域

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

no image

農地の転用とは?

※この記事は、農地転用をごく一般的に説明した内容になっています。 農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」です。 通常の土地なら、自由に売買したり、家を建てたり駐車場にしたりと使用方法も自由 …

筆界とは

筆界(ひっかい)とは

筆界(ひっかい)とは、登記された土地の境界線のことを指します。 土地の最小単位の範囲を表す「一筆の土地」の境界線を指します。(参考:一筆の土地) 不動産登記法の第百二十三条には下記のように筆界の説明が …

準都市計画区域とは

準都市計画区域とは

準都市計画区域とは 都市計画法が適応されるのは原則としては都市計画区域です。 しかし、下記の要素が該当する区域において準都市計画区域を指定することができます。 都市計画法で指定された都市計画区域外の区 …

不動産の登記の流れ

不動産の登記の申請の方法・流れ

不動産を取得した場合には登記が必要です。登記をしないと罰則があるだけでなく、様々なデメリットがありますので必ず登記はするようにしましょう。(未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット) 今回は不動産 …