区域区分が定められていない都市計画区域とは

投稿日:

区域区分が定められていない都市計画区域

区域区分が定められていない都市計画区域とは

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。

市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。

詳しい説明はこちらをご覧ください:非線引き区域

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

特定用途制限地区とは

特定用途制限地域とは?

特定用途制限地域とは? 特定用途制限地域は「用途地域の定められていない地域で規制を指定できる地域」のことです。 都市計画法第九条には下記のように定義されています。 用途地域が定められていない土地の区域 …

市街化区域か調べる方法

市街化区域か市街化調整区域かを調べる方法

土地の購入や、家を建築・購入する時に知っておきたい点はその場所が「市街化区域」か「市街化調整区域」かということ。 市街化調整区域の場合、原則は新しく建築ができません。建築するには条件がありますので、事 …

未登記の建物の購入と売却

未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット

未登記の建物の購入と売却についてご説明させていただきます。様々な面倒がありますのでよく確認してくださいね。 目次1 建物の未登記は通常は法律上NG2 未登記の建物について3 未登記の建物を「購入」する …

不動産の登記の流れ

不動産の登記の申請の方法・流れ

不動産を取得した場合には登記が必要です。登記をしないと罰則があるだけでなく、様々なデメリットがありますので必ず登記はするようにしましょう。(未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット) 今回は不動産 …