目次
都市計画法とは
都市計画法とは、住みよい街を作るために定められた法律です。
住みよい街を作るために、計画的に整備・開発・保全する地域を定め、無秩序な開発が行われないように定めています。
都市計画法の内容
都市計画法の中身は大筋で下記のようになっています。(詳細は都市計画法をご確認ください。)
それぞれの項目を見ていきましょう。
都市計画の目的・理念
都市計画法の第一条「目的」には下記のように定められています。
都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備のための「必要な事項」を定めています。
都市計画区域の指定
都市計画法では、まず「住みよい街作り」をどの区域で進めていくかを指定します。指定された区域を「都市計画区域」といいます。
都市計画の内容
ここでは都市計画区域において「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を定めています。これをマスタープランと呼びます。
このマスタープランによって、都市計画区域内に下記のような区域や方針を定めています。
- 区域区分
- 都市再開発方針等
- 地域地区
- 促進区域
- 遊休土地転換利用促進地区
- 被災市街地復興推進地域
- 都市施設
- 市街地開発事業
- 市街地開発事業等予定区域
- 地区計画等
それぞれ詳細に定められています。
都市計画の決定や変更
ここでは都市計画を誰が定めるのかを決めています。都道府県や市町村、国土交通省の役割を明らかにしています。
都市計画の制限等
開発行為の許可・手続き・基準・制限等
都市計画区域または準都市計画区域内において行う開発行為で、許可が必要なものと許可を受ける必要のないものがあります。その開発行為の内容がここでは明記されています。
また、「開発許可申請の手続き」や「許可される基準」「許可を受けた後の流れ」「許可を受けた土地における建築等の制限」も記されています。
各区域内の建築の規制
様々な区域で建築の制限があります。それぞれの内容を明記しています。
都市計画事業等
都市計画事業の認可や、都市計画事業の施工の際の制限が定められています。
罰則
不正行為や違反者に関しての罰則が定められています。
都市計画法まとめ
以上のような内容が都市計画法には定められています。
住みよい街づくりに必要な整備・開発・保全のための「取り決め」を行っているのが都市計画法になります。