住宅情報などを見ていると「区域区分」という言葉に出会うことがあると思います。今回は「区域区分」について説明していきます。
区域区分とは
区域区分とは、都市計画法で定められている項目のひとつです。
都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することを区域区分といいます。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない区域を「非線引き区域」と呼ぶことがあります。都市計画法上では「区域区分が定められていない都市計画区域」と呼ばれています。
区域区分はどういう場合に定められるの?
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要なときに区域区分を定めることができます。
しかし、以下の場合には区域区分を定めることとされています。
- 首都圏の既成市街地又は近郊整備地帯(首都圏整備法に規定)
- 近畿圏の既成市街地又は近郊整備地帯(近畿圏整備法に規定)
- 中部圏の都市整備区域(中部圏開発整備法に規定)
- 大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
市街化区域とは
- すでに市街地を形成している区域
- おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域とは
市街化調整区域は下記のように都市計画法で定められています。
・市街化を抑制する区域
[madori]