市街化調整区域内で建築が許可される条件

投稿日:2017年1月22日 更新日:

市街化調整区域内で建築が許可される条件

市街化調整区域とは」でご紹介したように、市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、都道府県知事の許可を得なければ住居等を建築することができないと都市計画法で定められています。

しかし下記の条件に該当する場合には建築や開発が許可されます。(都市計画法第三十四条

  1. 周辺の地域に居住している人の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理その他の業務を営む店舗、事業場の建築物
  2. 鉱物、観光等の資源の有効活用上必要な建築物
  3. 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業のための建築物
  4. 農業・林業・漁業のための建築物や農産物・林産物・水産物の処理・貯蔵・加工に必要な建築物
  5. 農業の生産条件が不利な地域かつ農林業が重要な事業である地域で所有権移転等促進計画における利用目的に従って行われる開発
  6. 都道府県が国や独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の事業のための建築物
  7. 既存の工場施設と密接な関連のある事業のための建築物
  8. 政令で定める危険物の貯蔵・処理のための建築物
  9. 市街化区域内で建築することが困難・不適当と定められるも建築物
  10. 地区計画又は集落地区計画に定められた内容の建築物
  11. 市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していてかつおおむね五十以上の建築物がある地域での開発行為
  12. 市街化区域内において行うことが不適当な開発として、都道府県の条例で区域、目的予定建築物等の用途を限り定められたもの
  13. 都市計画を変更され、居住または事業をしていた建築物の区域が市街化調整区域に変更・または決定された者で、その変更・決定から6ヶ月以内に都道府県に届け出たものが行う開発行為
  14. 都道府県知事が開発区域における市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内において行うことが不適当と認める開発行為

一般の方で市街化調整区域に開発が可能になるには、上記の14の項目が該当するかどうかになると思います。しかしそのためには様々な確認が必要になります。一般的には市街化調整区域での建築許可は難しいです。

-カテゴリー: 都市計画法

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