
市街化調整区域
市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。
市街化調整区域の特徴
市街化を抑制する区域のため、市街化調整区域では都市計画法で定められている下記の条件を除いて、新規建設などの開発の許可はおりません。(都市計画法:第三十四条)
投稿日:2017年1月22日 更新日:

市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。
市街化を抑制する区域のため、市街化調整区域では都市計画法で定められている下記の条件を除いて、新規建設などの開発の許可はおりません。(都市計画法:第三十四条)
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
不動産を取得した場合には登記が必要です。登記をしないと罰則があるだけでなく、様々なデメリットがありますので必ず登記はするようにしましょう。(未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット) 今回は不動産 …
目次1 都市計画法とは2 都市計画法の内容2.1 都市計画の目的・理念2.2 都市計画区域の指定2.3 都市計画の内容2.4 都市計画の決定や変更2.5 都市計画の制限等2.6 都市計画事業等2.7 …
リフォームはどこに依頼したらいい?リフォーム専門会社・工務店・ハウスメーカーの違いは?
リフォームの広告を見ると、リフォームの前と後を見比べることが出来て、施工の良さに目を見張ることがあります。しかし、その一方で疑問に思えて来るのが、「果たして、広告の様なリフォームが本当に出来るのか?」 …