
市街化調整区域
市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。
市街化調整区域の特徴
市街化を抑制する区域のため、市街化調整区域では都市計画法で定められている下記の条件を除いて、新規建設などの開発の許可はおりません。(都市計画法:第三十四条)
投稿日:2017年1月22日 更新日:

市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。
市街化を抑制する区域のため、市街化調整区域では都市計画法で定められている下記の条件を除いて、新規建設などの開発の許可はおりません。(都市計画法:第三十四条)
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
建物を購入する際など、物件を探していると「建ぺい率」や「容積率」という言葉に出会うことがあると思います。 今回は「建ぺい率」と「容積率」について説明いたします。 目次1 建ぺい率(けんぺいりつ)とは2 …
目次1 宅地造成工事規制区域とは2 宅地造成工事規制区域内での規制3 宅地造成工事規制区域内のデメリット4 宅地造成工事規制区域内で建物を購入する際には 宅地造成工事規制区域とは 宅地造成工事規制区域 …
特例容積率適用地区とは? 特例容積率適用地区は「建築物の容積率の基準を緩和し、土地の利用を促進する地区」です。 都市計画法第九条には下記のように定義されています。 特例容積率適用地区は、第一種中高層住 …