
市街化調整区域
市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。
市街化調整区域の特徴
市街化を抑制する区域のため、市街化調整区域では都市計画法で定められている下記の条件を除いて、新規建設などの開発の許可はおりません。(都市計画法:第三十四条)
投稿日:2017年1月22日 更新日:

市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。
市街化を抑制する区域のため、市街化調整区域では都市計画法で定められている下記の条件を除いて、新規建設などの開発の許可はおりません。(都市計画法:第三十四条)
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
特例容積率適用地区とは? 特例容積率適用地区は「建築物の容積率の基準を緩和し、土地の利用を促進する地区」です。 都市計画法第九条には下記のように定義されています。 特例容積率適用地区は、第一種中高層住 …
※この記事は、農地転用をごく一般的に説明した内容になっています。 農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」です。 通常の土地なら、自由に売買したり、家を建てたり駐車場にしたりと使用方法も自由 …
不動産を取得した場合には登記が必要です。登記をしないと罰則があるだけでなく、様々なデメリットがありますので必ず登記はするようにしましょう。(未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット) 今回は不動産 …