
市街化調整区域
市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。
市街化調整区域の特徴
市街化を抑制する区域のため、市街化調整区域では都市計画法で定められている下記の条件を除いて、新規建設などの開発の許可はおりません。(都市計画法:第三十四条)
投稿日:2017年1月22日 更新日:

市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。
市街化を抑制する区域のため、市街化調整区域では都市計画法で定められている下記の条件を除いて、新規建設などの開発の許可はおりません。(都市計画法:第三十四条)
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
表題登記と表示登記の意味に違いはありません。 同じ意味として捉えて頂いて問題ございません。 家を新築した場合などには、1ヶ月以内に表題登記(表示登記)をする必要があります。登記をしないと様々なデメリッ …
非線引き区域に住宅の建築は可能か? 非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。 ただし、「用途の定められている地域」とそうでない …
高度地区とは? 高度地区とは「住みよい街づくりのために用途地域内で建築物の高さを定められる地区」のことです。 都市計画法第九条では下記のように定義されています。 用途地域内において市街地の環境を維持し …