ロフトは床面積に含まれますか?

投稿日:2017年2月7日 更新日:

ロフトは床面積に含まれますか

ロフトは床面積に含まれますか?

ロフトが床面積に含まれるかどうかは、ロフトの構造によって変わってきます

一定の条件を満たす場合には、「階」としてではなく、「小屋裏物置」とみなされるため、床面積には含まれません

床面積に含まれない、小屋裏物置とみなされるには、下記の条件を満たしている必要があります。(簡略化しています)

  • ロフトの床面積が、ロフトのある階の床面積の1/2未満であること
  • 天井の高さが1.4m以下であること
  • ロフトの内部に収納がないこと
  • ロフトの内部に電話やテレビ、インターネットのジャックがないこと
  • ロフトの床の仕上げは、畳、絨毯、タイルカーペット等にはしないこと
  • 上記以外にも居住等に使用される仕様にしないこと

主に上記のような条件となります。

基準となる数値がありますが、基本的には居住スペースとして利用する際には、ロフトは階とみなされます。

検討している物件にロフトがある場合には、念のため、階として扱われているのか、小屋裏物置として扱われているのかを把握しておきましょう。それによって床面積等も変わってきます。

参考:
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/340/d00017927_d/fil/17927_6.pdf
関連:
建築基準法の一部を改正する法律の施行について(H.12 住指発第 682 号)
建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)」

ロフト以外の気になる床面積

[madori]

-カテゴリー: 建築基準法

執筆者:

関連記事

特例容積率適用地区とは

特例容積率適用地区とは?

特例容積率適用地区とは? 特例容積率適用地区は「建築物の容積率の基準を緩和し、土地の利用を促進する地区」です。 都市計画法第九条には下記のように定義されています。 特例容積率適用地区は、第一種中高層住 …

区域区分が定められていない都市計画区域

区域区分が定められていない都市計画区域とは

区域区分が定められていない都市計画区域とは 「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。 「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。 …

高度地区とは

高度地区とは?

高度地区とは? 高度地区とは「住みよい街づくりのために用途地域内で建築物の高さを定められる地区」のことです。 都市計画法第九条では下記のように定義されています。 用途地域内において市街地の環境を維持し …

注文住宅を安く建てる方法

【裏技あり】注文住宅を安く建てる方法。値下げ交渉のポイント

「憧れの注文住宅を建てよう!」と決意し、情報収集を始めたとき最初にぶつかるのが「コスト」の壁。 ハウスメーカーの坪単価は安いところで30万円から、大手だと80~90万円と、目を疑いたくなるような値段設 …