都市計画法の適用される「都市計画区域」について説明していきます。
目次
都市計画区域とは
都市計画法で掲げている「住みよい街作り」をどの区域で進めていくかを指定します。その指定された区域を「都市計画区域」といいます。
また、都市計画区域外で、放置すれば、都市の整備や開発・保全に支障が生じるおそれがある区域は「準都市計画区域」と指定することができます。
都市計画区域に指定される条件
下記の条件に該当すると認められた際に都市計画区域に指定されます。
都市計画区域を指定するのは誰?
都市計画区域がどの都道府県に位置しているかによって異なります。
1つの都道府県内に都市計画区域を指定する場合
- ステップ1.都道府県が、あらかじめ関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴く
- ステップ2.国土交通大臣に協議し、その同意を得る
- ステップ3.都道府県が都市計画区域を指定
2つ以上の都府県にわたる都市計画区域を指定する場合
- ステップ1.国土交通大臣が、あらかじめ関係都府県の意見を聴く
- ステップ2.国土交通大臣が都市計画区域を指定
都市計画区域の特徴
都市計画法の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(マスタープラン)によって、都市計画区域に下記のような区域や地区・方針等を定めています。
- 区域区分
- 都市再開発方針等
- 地域地区
- 促進区域
- 遊休土地転換利用促進地区
- 被災市街地復興推進地域
- 都市施設
- 市街地開発事業
- 市街地開発事業等予定区域
- 地区計画等