準都市計画区域とは
都市計画法が適応されるのは原則としては都市計画区域です。
しかし、下記の要素が該当する区域において準都市計画区域を指定することができます。
- 都市計画法で指定された都市計画区域外の区域
- 相当数の既存建築物や敷地の造成が行われている。または行われると見込まれる区域
- 放置すれば、都市の整備や開発・保全に支障が生じるおそれがある区域
準都市計画区域を指定するのは誰?
準都市計画区域は都道府県が指定します。
- ステップ1.都道府県が、あらかじめ関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴く
- ステップ2.都道府県が準都市計画区域を指定
準都市計画区域の特徴
準都市計画区域は下記の地域または地区を定めることができます。(必要があれば)
- 用途地域
- 特別用途地区
- 特定用途制限地域
- 高度地区
- 景観地区
- 風致地区
- 緑地保全地区
- 伝統的建造物群保存地区