非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

no image

家の建築時、キッチン・トイレ等の設備で他メーカーの取り扱いは可能か?

注文住宅を建てる際の疑問にお答えするコーナーです。今日の質問はこちら。 ハウスメーカーで家を建築する際、キッチン・トイレ等の設備は他メーカーのものを取り扱うことは出来ますか? それでは回答していきまし …

地域地区とは

地域地区とは?用途地域・補助的地域地区とは?

目次1 地域地区とは2 地域地区の種類2.1 用途地域2.2 補助的地域地区 地域地区とは 地域地区は市街化区域内の「土地の利用目的」を定める都市計画のことです。 地域地区を定めることによって住みよい …

no image

農地の転用とは?

※この記事は、農地転用をごく一般的に説明した内容になっています。 農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」です。 通常の土地なら、自由に売買したり、家を建てたり駐車場にしたりと使用方法も自由 …

no image

不動産の共有持分って何?

仲の良い友達3人でお金を出し合って1艘のヨットを買うと、そのヨットは、3人の共同所有になりますよね。不動産もこのように複数人で共同所有することが可能です。   ひとつのものを複数人で共同所有すること、 …