非線引き区域に住宅の建築は可能か?
非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。
ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。
[madori]
投稿日:2018年9月25日 更新日:
非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。
ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。
[madori]
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
準都市計画区域とは 都市計画法が適応されるのは原則としては都市計画区域です。 しかし、下記の要素が該当する区域において準都市計画区域を指定することができます。 都市計画法で指定された都市計画区域外の区 …
高度地区とは? 高度地区とは「住みよい街づくりのために用途地域内で建築物の高さを定められる地区」のことです。 都市計画法第九条では下記のように定義されています。 用途地域内において市街地の環境を維持し …
登記に関して調べていると「法務局」と「登記所」が出てくることがあります。 法務局と登記所に違いはありません。同じと捉えて頂いて問題ありません。 法務局では、不動産の登記や商業登記などを行っています。不 …