非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

外壁の種類とメリットデメリット

住宅の外壁の種類は何がある?サイディングや漆喰のメリット・デメリット

住宅を建てる際の疑問にお答えするコーナーです。今日の質問はこちら。 サイディングや漆喰など、住宅の外壁の種類には様々なものがありますが、どのようなものがありますか?またメリット・デメリットを教えてくだ …

区域区分とは

区域区分とは

住宅情報などを見ていると「区域区分」という言葉に出会うことがあると思います。今回は「区域区分」について説明していきます。 目次1 区域区分とは2 区域区分はどういう場合に定められるの?3 市街化区域と …

no image

実際のところリフォームで値下げの交渉はしたほうが良い?値下げできるポイントは?

リフォームはコストが抑えられるため、建て替えるよりも非常に魅力的です。しかし、いくら値段が安く上がると言っても数百万円のレベルの費用になってしまいます。 そこで疑問になるのが、リフォームを依頼する際に …

no image

公簿面積と実測面積とは?

公簿面積というのは、法務局で管理されている登記簿に記載されている土地の面積のことです。 土地の面積が知りたければ、法務局で「登記事項証明書」を取って、「地積」という項目を見て確認するのが一般的です。 …