非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

地目とは・地目の種類

地目とは?地目の種類は?

地目(という)言葉を聞いたことがありますでしょうか?家を購入したり、購入を検討している人は聞いたことがありませんね。 ここでは地目と地目の種類について説明していきます。 目次1 地目(ちもく)とは2 …

高度地区とは

高度地区とは?

高度地区とは? 高度地区とは「住みよい街づくりのために用途地域内で建築物の高さを定められる地区」のことです。 都市計画法第九条では下記のように定義されています。 用途地域内において市街地の環境を維持し …

不動産の登記の流れ

不動産の登記の申請の方法・流れ

不動産を取得した場合には登記が必要です。登記をしないと罰則があるだけでなく、様々なデメリットがありますので必ず登記はするようにしましょう。(未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット) 今回は不動産 …

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは

市街化調整区域 市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。 市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。 参考:市街化区域 市街化調整区域の …