非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

↓家作りは間取りづくりから↓

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

都市ガスとLPガスの違い

都市ガス・LPガス(LPG・プロパンガス)の違い

住宅を購入したり、引っ越しをする時に目にする「都市ガス」や「LPガス」「プロパンガス」というキーワード。 ガスっていうことは分かるけど、、、それぞれどんな違いがあるのでしょうか?今回はそれぞれの違いを …

ハウスメーカー・工務店の選び方

【建築関係者が教える】ハウスメーカー・工務店の選び方 4つのポイント

ハウスメーカーや工務店を選ぶ場合、最終的には「何を優先させるか」に尽きます。 各社、それぞれメインとしている商品があり、それによって工法が違うからです。また、それぞれの会社で注力している部分があります …

筆界とは

筆界(ひっかい)とは

筆界(ひっかい)とは、登記された土地の境界線のことを指します。 土地の最小単位の範囲を表す「一筆の土地」の境界線を指します。(参考:一筆の土地) 不動産登記法の第百二十三条には下記のように筆界の説明が …

都市計画区域とは

都市計画区域とは

都市計画法の適用される「都市計画区域」について説明していきます。 目次1 都市計画区域とは2 都市計画区域に指定される条件3 都市計画区域を指定するのは誰?3.1 1つの都道府県内に都市計画区域を指定 …