非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

no image

家や土地を相続したとき、必要な登記の手続きは?

<この記事では、ごく一般的な相続についてご説明します。> 生前保有していた預貯金、株式、不動産などの財産は、その所有者が亡くなると、所有者の妻や子など法律で定められた親族に引き継がれます。 これが「相 …

用途地域が無指定

用途地域が無指定ってどういうこと?

用途地域が無指定とは 都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。 非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められてい …

no image

リフォームはどこに依頼したらいい?リフォーム専門会社・工務店・ハウスメーカーの違いは?

リフォームの広告を見ると、リフォームの前と後を見比べることが出来て、施工の良さに目を見張ることがあります。しかし、その一方で疑問に思えて来るのが、「果たして、広告の様なリフォームが本当に出来るのか?」 …

no image

不動産を売却するときに必要な登記手続は?

不動産を売却すると、売買代金の支払、物件の引渡しとともに、売主から買主名義に変更するために必要な登記手続を行います。 買主への所有権移転登記 所有権移転登記が行われ、所有者として登記簿に記載されること …