非線引き区域に住宅の建築は可能か?
非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。
ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。
[madori]
投稿日:2018年9月25日 更新日:
非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。
ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。
[madori]
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
不動産登記簿についてを解説していきます。 目次1 不動産登記簿とは2 不動産登記簿のサンプル3 不動産登記簿に書かれていること3.1 表題部3.2 権利部(甲区)3.3 権利部(乙区) 不動産登記簿と …
【建築関係者が教える】ハウスメーカー・工務店の選び方 4つのポイント
ハウスメーカーや工務店を選ぶ場合、最終的には「何を優先させるか」に尽きます。 各社、それぞれメインとしている商品があり、それによって工法が違うからです。また、それぞれの会社で注力している部分があります …
用途地域が無指定とは 都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。 非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められてい …