非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

年収400万円の住宅ローン計画

年収400万円の住宅ローン計画。返済期間や選ぶポイントは?

将来はマイホームを持ちたいと考える人の割合が80%といわれる日本で、何歳くらいの人が実際にマイホームの取得に挑戦するのでしょうか? 政府の発表している住宅市場動向調査などの資料によると、住宅購入世代の …

no image

未登記建物でも、住民票は発行できるの?

「普通に毎日生活して、郵便も宅配便も届いていたので、建物が未登記なのに気づかなかった」ということがあります。 なぜでしょうか? それは、「住所が付されること」と「登記」は別のものだからです。 住所とは …

ハウスメーカー・工務店の選び方

【建築関係者が教える】ハウスメーカー・工務店の選び方 4つのポイント

ハウスメーカーや工務店を選ぶ場合、最終的には「何を優先させるか」に尽きます。 各社、それぞれメインとしている商品があり、それによって工法が違うからです。また、それぞれの会社で注力している部分があります …

区域区分とは

区域区分とは

住宅情報などを見ていると「区域区分」という言葉に出会うことがあると思います。今回は「区域区分」について説明していきます。 目次1 区域区分とは2 区域区分はどういう場合に定められるの?3 市街化区域と …