不動産(建物や土地)の登記はしなくてはいけないの?

投稿日:2017年1月15日 更新日:

不動産の登記

不動産の登記には「表題登記(表示登記)」と「所有権保存登記」の2種類があります。

そのうち、「表題登記」は不動産登記法で1ヶ月以内に行うことが定められています

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

そのため、不動産(建物・土地)の登記はしなければならない。というのが回答です。

建物を新築した場合や、未登記の建物を購入・譲り受けた場合には登記を行う必要があります。

不動産登記を行わなかった場合には十万円以下の過料の罰則が定められています。

また、建物の登記を行わないと「所有者」が第三者に主張できません。そのため、建物を売却する際に不都合が生じます。

建物の登記は必ず行うようにしましょう。

-カテゴリー: 登記

執筆者:

関連記事

法務局と登記所の違い

法務局と登記所の違いは?

登記に関して調べていると「法務局」と「登記所」が出てくることがあります。 法務局と登記所に違いはありません。同じと捉えて頂いて問題ありません。 法務局では、不動産の登記や商業登記などを行っています。不 …

注文住宅を安く建てる方法

【裏技あり】注文住宅を安く建てる方法。値下げ交渉のポイント

「憧れの注文住宅を建てよう!」と決意し、情報収集を始めたとき最初にぶつかるのが「コスト」の壁。 ハウスメーカーの坪単価は安いところで30万円から、大手だと80~90万円と、目を疑いたくなるような値段設 …

no image

非線引き区域に家の建築はできる?

非線引き区域に住宅の建築は可能か? 非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。 ただし、「用途の定められている地域」とそうでない …

市街化調整区域内で建築が許可される条件

市街化調整区域内で建築が許可される条件

「市街化調整区域とは」でご紹介したように、市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、都道府県知事の許可を得なければ住居等を建築することができないと都市計画法で定められています。 しかし下記の条件に該 …