不動産(建物や土地)の登記はしなくてはいけないの?

投稿日:2017年1月15日 更新日:

不動産の登記

不動産の登記には「表題登記(表示登記)」と「所有権保存登記」の2種類があります。

そのうち、「表題登記」は不動産登記法で1ヶ月以内に行うことが定められています

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

そのため、不動産(建物・土地)の登記はしなければならない。というのが回答です。

建物を新築した場合や、未登記の建物を購入・譲り受けた場合には登記を行う必要があります。

不動産登記を行わなかった場合には十万円以下の過料の罰則が定められています。

また、建物の登記を行わないと「所有者」が第三者に主張できません。そのため、建物を売却する際に不都合が生じます。

建物の登記は必ず行うようにしましょう。

-カテゴリー: 登記

執筆者:

関連記事

特別用途地区とは

特別用途地区とは?その種類は?

特別用途地区とは 特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。 詳しく見ていきましょう。 特別用途地区は都市計画法第九条に下 …

no image

未登記建物を登記する手順。登記しないとどうなる?

建物が建てられた場合、通常は登記が行われ、法務局の登記簿によって、どんな建物が建っているのか、その建物の所有者が誰かであるかが明確に公示されますが、たまに登記簿が無い、いわゆる未登記建物があります。 …

no image

家や土地を相続したとき、必要な登記の手続きは?

<この記事では、ごく一般的な相続についてご説明します。> 生前保有していた預貯金、株式、不動産などの財産は、その所有者が亡くなると、所有者の妻や子など法律で定められた親族に引き継がれます。 これが「相 …

地目変更登記とは

地目変更登記とは?申請手続きの方法は?

今回は田んぼや畑を宅地に変えた際などに必要な「地目変更登記」について説明いたします。 目次1 地目変更登記とは2 地目変更登記の手続きの方法2.1 自分で地目変更登記をする場合2.2 土地家屋調査士に …