不動産(建物や土地)の登記はしなくてはいけないの?

投稿日:2017年1月15日 更新日:

不動産の登記

不動産の登記には「表題登記(表示登記)」と「所有権保存登記」の2種類があります。

そのうち、「表題登記」は不動産登記法で1ヶ月以内に行うことが定められています

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

そのため、不動産(建物・土地)の登記はしなければならない。というのが回答です。

建物を新築した場合や、未登記の建物を購入・譲り受けた場合には登記を行う必要があります。

不動産登記を行わなかった場合には十万円以下の過料の罰則が定められています。

また、建物の登記を行わないと「所有者」が第三者に主張できません。そのため、建物を売却する際に不都合が生じます。

建物の登記は必ず行うようにしましょう。

-カテゴリー: 登記

執筆者:

関連記事

土地家屋調査士と司法書士の違い

土地家屋調査士と司法書士の違いは?(登記時)

不動産の登記を行う際、「土地家屋調査士」と「司法書士」という言葉を聞くことがあるかもしれません。両方とも、登記に関する仕事を行いますが、それぞれ担当する部分が異なります。 今回は土地家屋調査士と司法書 …

no image

公簿面積と実測面積とは?

公簿面積というのは、法務局で管理されている登記簿に記載されている土地の面積のことです。 土地の面積が知りたければ、法務局で「登記事項証明書」を取って、「地積」という項目を見て確認するのが一般的です。 …

no image

抵当権とは?抵当権の抹消って何?

はじめに ひとから物を借りたり、お金を借りたとき、貸してくれた相手に「借りたものが返せなかったら、(借りたものの代わりに)「これ」で返します。」といって渡すもの、それが一般的に「担保」といわれるもので …

都市計画区域外に建物を建築できるか

都市計画区域外に建物を建築することはできる?

都市計画区域外に建物を建築することはできるか 結論から先に答えると、「都市計画区域外で建物を建てることは可能」です。 都市計画法は原則として都市計画区域に適用されます。都市計画区域内の市街化調整区域の …