不動産(建物や土地)の登記はしなくてはいけないの?

投稿日:2017年1月15日 更新日:

不動産の登記

不動産の登記には「表題登記(表示登記)」と「所有権保存登記」の2種類があります。

そのうち、「表題登記」は不動産登記法で1ヶ月以内に行うことが定められています

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

そのため、不動産(建物・土地)の登記はしなければならない。というのが回答です。

建物を新築した場合や、未登記の建物を購入・譲り受けた場合には登記を行う必要があります。

不動産登記を行わなかった場合には十万円以下の過料の罰則が定められています。

また、建物の登記を行わないと「所有者」が第三者に主張できません。そのため、建物を売却する際に不都合が生じます。

建物の登記は必ず行うようにしましょう。

-カテゴリー: 登記

執筆者:

関連記事

no image

不動産を売却するときに必要な登記手続は?

不動産を売却すると、売買代金の支払、物件の引渡しとともに、売主から買主名義に変更するために必要な登記手続を行います。 買主への所有権移転登記 所有権移転登記が行われ、所有者として登記簿に記載されること …

注文住宅を安く建てる方法

【裏技あり】注文住宅を安く建てる方法。値下げ交渉のポイント

「憧れの注文住宅を建てよう!」と決意し、情報収集を始めたとき最初にぶつかるのが「コスト」の壁。 ハウスメーカーの坪単価は安いところで30万円から、大手だと80~90万円と、目を疑いたくなるような値段設 …

no image

リフォームはどこに依頼したらいい?リフォーム専門会社・工務店・ハウスメーカーの違いは?

リフォームの広告を見ると、リフォームの前と後を見比べることが出来て、施工の良さに目を見張ることがあります。しかし、その一方で疑問に思えて来るのが、「果たして、広告の様なリフォームが本当に出来るのか?」 …

用途地域が無指定

用途地域が無指定ってどういうこと?

用途地域が無指定とは 都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。 非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められてい …