地域地区とは?用途地域・補助的地域地区とは?

投稿日:2017年1月25日 更新日:

地域地区とは用途地域・補助的地域地区とは

地域地区とは

地域地区は市街化区域内の「土地の利用目的」を定める都市計画のことです。
地域地区を定めることによって住みよい街づくりを進めていきます。

定められた土地の利用目的に応じて、土地の利用に関して規制等がなされます。

地域地区の種類

地域地区の種類は大きく分けて2種類あります。「用途地域」「補助的地域地区」です。

用途地域

用途地域とは

地域地区のひとつで、全12種類の用途地域を決め、市街地での土地利用を定めています。

用途地域が指定されると、それぞれの内容に応じて、建ぺい率や容積率、高さ制限などが定められます。

用途地域の種類

住居系・商業系・工業系の3種類に分かれています。
都市計画法第九条と建築基準法別表第二に記載されています。

住居系

1.第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
2.第二種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
3.第一種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
4.第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
5.第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域
6.第二種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域
7.準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域

商業系

8.近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
9.商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

工業系

10.準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
11.工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
12.工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域

用途地域の特徴

都市計画法によって下記が定められています。(都市計画法第八条第十三条

  • 市街化区域については、必ず用途地域を定める
  • 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない
  • 準都市計画区域については、用途地域を定めることができる
  • 非線引き区域には、用途地域を定めることができる

補助的地域地区

補助的地域地区とは

地域地区のひとつで、用途地域以外の地域です。

補助的地域地区の種類

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

土地家屋調査士と司法書士の違い

土地家屋調査士と司法書士の違いは?(登記時)

不動産の登記を行う際、「土地家屋調査士」と「司法書士」という言葉を聞くことがあるかもしれません。両方とも、登記に関する仕事を行いますが、それぞれ担当する部分が異なります。 今回は土地家屋調査士と司法書 …

都市ガスとLPガスの違い

都市ガス・LPガス(LPG・プロパンガス)の違い

住宅を購入したり、引っ越しをする時に目にする「都市ガス」や「LPガス」「プロパンガス」というキーワード。 ガスっていうことは分かるけど、、、それぞれどんな違いがあるのでしょうか?今回はそれぞれの違いを …

no image

家や土地を相続したとき、必要な登記の手続きは?

<この記事では、ごく一般的な相続についてご説明します。> 生前保有していた預貯金、株式、不動産などの財産は、その所有者が亡くなると、所有者の妻や子など法律で定められた親族に引き継がれます。 これが「相 …

no image

不動産を売却するときに必要な登記手続は?

不動産を売却すると、売買代金の支払、物件の引渡しとともに、売主から買主名義に変更するために必要な登記手続を行います。 買主への所有権移転登記 所有権移転登記が行われ、所有者として登記簿に記載されること …