特定用途制限地域とは?

投稿日:2017年1月26日 更新日:

特定用途制限地区とは

特定用途制限地域とは?

特定用途制限地域は「用途地域の定められていない地域で規制を指定できる地域」のことです。

都市計画法第九条には下記のように定義されています。

用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域

用途地域の定められていない地域とは、「非線引き区域」「準都市計画区域」を指します。市街化調整区域を除く地域になります。

用途地域内に重ねて制限を指定できる特別用途地区とは異なる点がポイントです。

特定用途制限地域は誰が定めるの?

特定用途制限地域は地方公共団体の条例で定めることができます。

これは特別用途地区と変わりありません。

特定用途制限地域で制限される建物の例

特定用途制限区域では地方公共団体が自由に定めることができます。下記のような建物が規制されています。

  • 風俗施設および遊戯施設など
  • 危険性や環境を悪化させる恐れのある工場
  • 危険物の貯蔵・処理の用に供する建築物

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

no image

不動産を売却するときに必要な登記手続は?

不動産を売却すると、売買代金の支払、物件の引渡しとともに、売主から買主名義に変更するために必要な登記手続を行います。 買主への所有権移転登記 所有権移転登記が行われ、所有者として登記簿に記載されること …

特別用途地区とは

特別用途地区とは?その種類は?

特別用途地区とは 特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。 詳しく見ていきましょう。 特別用途地区は都市計画法第九条に下 …

土地家屋調査士と司法書士の違い

土地家屋調査士と司法書士の違いは?(登記時)

不動産の登記を行う際、「土地家屋調査士」と「司法書士」という言葉を聞くことがあるかもしれません。両方とも、登記に関する仕事を行いますが、それぞれ担当する部分が異なります。 今回は土地家屋調査士と司法書 …

筆界とは

筆界(ひっかい)とは

筆界(ひっかい)とは、登記された土地の境界線のことを指します。 土地の最小単位の範囲を表す「一筆の土地」の境界線を指します。(参考:一筆の土地) 不動産登記法の第百二十三条には下記のように筆界の説明が …