非線引き区域とは
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
都市計画法上では「区域区分が定められていない都市計画区域」と記載されています。
非線引き区域の特徴
非線引き区域は下記のような特徴があります。(都市計画法:第十三条)
市街化区域と比べて説明しています。
- 非線引き区域では市街化区域と異なり、用途地域を定めるとされていない。
- 非線引き区域では市街化区域と同様に、「道路」「公園」「下水道」を定めるものとする。
- 非線引き区域の「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域」では市街化区域と同様に、義務教育施設をも定めるものとする。(都市計画法:第十三条十一項)
- 非線引き区域内では市街化区域内と同様に公共施設の整備改善や宅地の利用の増進など市街地開発事業の開発や整備がされる。
非線引き区域は市街化調整区域と異なり、一般の人でも建物の建築は可能な区域です。非線引き区域には「用途の定められている地域」と「用途の定められていない場所」がありますのでそこだけ注意が必要です。
また、非線引き区域でも将来的に線引きが行われる可能性があるため、住居の建築などを考えている場合には頭に入れておき、必要であれば確認するのが良いでしょう。