用途地域が無指定ってどういうこと?

投稿日:2017年2月3日 更新日:

用途地域が無指定

用途地域が無指定とは

都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。

非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められていない地域」があります。

用途地域の定められていない地域を「無指定」と呼ぶのが一般的です。

用途地域が無指定のときは内容を聞くのが吉

一般的には用途地域の定められていない所を無指定と呼びますが、都市計画区域外のことを無指定と呼ぶ場合もあります。

用途地域が無指定と住宅情報紙などに記載がある場合には不動産会社にその内容を確認するようにしましょう。

都市計画区域内と都市計画区域外では住環境に大きな違いがあります。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

no image

未登記建物を登記する手順。登記しないとどうなる?

建物が建てられた場合、通常は登記が行われ、法務局の登記簿によって、どんな建物が建っているのか、その建物の所有者が誰かであるかが明確に公示されますが、たまに登記簿が無い、いわゆる未登記建物があります。 …

no image

未登記の建物を購入するときの注意点

家を建てると、通常は所有者が誰であるかをきちんと登記しますので、未登記の建物は珍しいです。 しかし、住宅ローンを利用せずに建てた家や、昔から建っている古民家などでは、登記されていない場合があります。こ …

両親の不動産・家を売却したい!流れと注意点・高く売るためのポイントは?

両親から不動産の売却を頼まれた、両親が亡くなった、両親が病気になったなどの理由で、子どもが親の不動産売却を進めることがあります。 しかし、不動産売却は人生で何回も経験するわけではないため、一般の方は何 …

市街化区域とは

市街化区域とは

市街化区域とは 市街化区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。 市街化区域は下記のように都市計画法で定められています。 すでに市街地を形成している区域 おおむね十年以内に優先的か …