用途地域が無指定ってどういうこと?

投稿日:2017年2月3日 更新日:

用途地域が無指定

用途地域が無指定とは

都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。

非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められていない地域」があります。

用途地域の定められていない地域を「無指定」と呼ぶのが一般的です。

用途地域が無指定のときは内容を聞くのが吉

一般的には用途地域の定められていない所を無指定と呼びますが、都市計画区域外のことを無指定と呼ぶ場合もあります。

用途地域が無指定と住宅情報紙などに記載がある場合には不動産会社にその内容を確認するようにしましょう。

都市計画区域内と都市計画区域外では住環境に大きな違いがあります。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

地域地区とは

地域地区とは?用途地域・補助的地域地区とは?

目次1 地域地区とは2 地域地区の種類2.1 用途地域2.2 補助的地域地区 地域地区とは 地域地区は市街化区域内の「土地の利用目的」を定める都市計画のことです。 地域地区を定めることによって住みよい …

no image

不動産の共有持分って何?

仲の良い友達3人でお金を出し合って1艘のヨットを買うと、そのヨットは、3人の共同所有になりますよね。不動産もこのように複数人で共同所有することが可能です。   ひとつのものを複数人で共同所有すること、 …

特別用途地区とは

特別用途地区とは?その種類は?

特別用途地区とは 特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。 詳しく見ていきましょう。 特別用途地区は都市計画法第九条に下 …

法務局と登記所の違い

法務局と登記所の違いは?

登記に関して調べていると「法務局」と「登記所」が出てくることがあります。 法務局と登記所に違いはありません。同じと捉えて頂いて問題ありません。 法務局では、不動産の登記や商業登記などを行っています。不 …