用途地域が無指定ってどういうこと?

投稿日:2017年2月3日 更新日:

用途地域が無指定

用途地域が無指定とは

都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。

非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められていない地域」があります。

用途地域の定められていない地域を「無指定」と呼ぶのが一般的です。

用途地域が無指定のときは内容を聞くのが吉

一般的には用途地域の定められていない所を無指定と呼びますが、都市計画区域外のことを無指定と呼ぶ場合もあります。

用途地域が無指定と住宅情報紙などに記載がある場合には不動産会社にその内容を確認するようにしましょう。

都市計画区域内と都市計画区域外では住環境に大きな違いがあります。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

都市計画区域外に建物を建築できるか

都市計画区域外に建物を建築することはできる?

都市計画区域外に建物を建築することはできるか 結論から先に答えると、「都市計画区域外で建物を建てることは可能」です。 都市計画法は原則として都市計画区域に適用されます。都市計画区域内の市街化調整区域の …

法務局と登記所の違い

法務局と登記所の違いは?

登記に関して調べていると「法務局」と「登記所」が出てくることがあります。 法務局と登記所に違いはありません。同じと捉えて頂いて問題ありません。 法務局では、不動産の登記や商業登記などを行っています。不 …

no image

不動産を売却するときに必要な登記手続は?

不動産を売却すると、売買代金の支払、物件の引渡しとともに、売主から買主名義に変更するために必要な登記手続を行います。 買主への所有権移転登記 所有権移転登記が行われ、所有者として登記簿に記載されること …

不動産の登記

不動産(建物や土地)の登記はしなくてはいけないの?

不動産の登記には「表題登記(表示登記)」と「所有権保存登記」の2種類があります。 そのうち、「表題登記」は不動産登記法で1ヶ月以内に行うことが定められています。 第四十七条 新築した建物又は区分建物以 …