用途地域が無指定ってどういうこと?

投稿日:2017年2月3日 更新日:

用途地域が無指定

用途地域が無指定とは

都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。

非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められていない地域」があります。

用途地域の定められていない地域を「無指定」と呼ぶのが一般的です。

用途地域が無指定のときは内容を聞くのが吉

一般的には用途地域の定められていない所を無指定と呼びますが、都市計画区域外のことを無指定と呼ぶ場合もあります。

用途地域が無指定と住宅情報紙などに記載がある場合には不動産会社にその内容を確認するようにしましょう。

都市計画区域内と都市計画区域外では住環境に大きな違いがあります。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

no image

リフォームの注意点やありがちな失敗は?

リフォームは古くなった家を新しくよみがえらせてくれますが、全部が成功するわけでは無く、失敗してしまうケースも無い訳ではありません。そこで、ここでは、リフォームの失敗のケースと、失敗を回避するための注意 …

no image

土地の一部を分けること(土地の分筆)ってできる?

­大きな土地を持っている親や親戚がいる方の中には「土地を分けてもらうことできないかな?」と考えたことがある人はいるのではないでしょうか? 今日は「土地を分けること」についてお伝えします。 土地を分ける …

表題登記と表示登記の違い

表題登記と表示登記の違いはなに?

表題登記と表示登記の意味に違いはありません。 同じ意味として捉えて頂いて問題ございません。 家を新築した場合などには、1ヶ月以内に表題登記(表示登記)をする必要があります。登記をしないと様々なデメリッ …

都市計画法とは

都市計画法とは?都市計画法の内容は?

目次1 都市計画法とは2 都市計画法の内容2.1 都市計画の目的・理念2.2 都市計画区域の指定2.3 都市計画の内容2.4 都市計画の決定や変更2.5 都市計画の制限等2.6 都市計画事業等2.7 …