
市街化調整区域
市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。
市街化調整区域の特徴
市街化を抑制する区域のため、市街化調整区域では都市計画法で定められている下記の条件を除いて、新規建設などの開発の許可はおりません。(都市計画法:第三十四条)
投稿日:2017年1月22日 更新日:

市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。
市街化を抑制する区域のため、市街化調整区域では都市計画法で定められている下記の条件を除いて、新規建設などの開発の許可はおりません。(都市計画法:第三十四条)
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
非線引き区域に住宅の建築は可能か? 非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。 ただし、「用途の定められている地域」とそうでない …
建物を購入する際など、物件を探していると「建ぺい率」や「容積率」という言葉に出会うことがあると思います。 今回は「建ぺい率」と「容積率」について説明いたします。 目次1 建ぺい率(けんぺいりつ)とは2 …
リフォームは古くなった家を新しくよみがえらせてくれますが、全部が成功するわけでは無く、失敗してしまうケースも無い訳ではありません。そこで、ここでは、リフォームの失敗のケースと、失敗を回避するための注意 …