土地の一部を分けること(土地の分筆)ってできる?

投稿日:2018年5月22日 更新日:

­大きな土地を持っている親や親戚がいる方の中には「土地を分けてもらうことできないかな?」と考えたことがある人はいるのではないでしょうか?

今日は「土地を分けること」についてお伝えします。

土地を分けることは可能

1つの土地を、2個でも、3個でも、10個にでも分けることはできます。

ただし、条件があります。それは「境界が確定していること」です。

境界が確定していないと、土地を分けることはできません。

境界が確定しているとは、どういうこと?

境界が確定しているとは、「対象土地(分けたいと思っている土地)に隣接している土地全てとの境界がきっちり明確に決まっており、所有者同士の間で境界確定書が取り交わされていること」です。

全ての土地には、道路(公道、私道)も含まれます。

隣接している土地とは?

隣接している土地とは、現実世界での両隣さん、裏手のおうち、表道路・・・

ではありません。

法務局で「公図」を閲覧して、道路を含む隣接している土地全てを調べ、その土地の登記事項証明書を取得して、土地所有者を特定します。

現実世界では、お隣の敷地との間に何もなくても、公図を調べると、対象土地とお隣の敷地の間に別の土地が存在している、ということがありますし、土地の所有者と建物の所有者が違う場合もあります。

境界確定の当事者は、土地の所有者ですので、法務局での土地所有者調査は必須です。
  

どうやって境界を確定するの?

隣接している土地の所有者同士が現地で立ち会い、境界がどこかを双方納得の上で決めます。お互いの主張が食い違いまとまらない場合は、境界は未確定になり、分けることはできなくなります。

道路は、公道の場合、管理する市町村に「境界の明示申請」をした後、市町村と立ち会いをして境界を決めます。この場合も、お互いの主張が食い違いまとまらない場合は、境界は未確定になります。

私道は、隣接地同様、私道所有者と立ち会いをして境界を決めます。お互いの主張が食い違いまとまらない場合は、前述と同様、境界は未確定となります。

境界が決まると、当事者同士で、境界確定書を取り交わします。公道は、市町村が「境界明示書」を発行します。

境界が決まったら?

分けたい土地の面積、形状等を測量して、土地の分筆登記を申請します。分筆登記が完了すれば、土地が分けられたことになります。

注意1.分筆登記で新しく分けられた土地には、登記識別情報が発行されません。
分筆登記を行う前の土地の登記識別情報(もしくは登記済権利証)が、新しく分けられた土地の登記識別情報(もしくは登記済権利証)も兼ねることになります。 
注意2.分けられた土地の所有権をもらうには、所有権移転登記を行って、名義を変える必要があります。

境界確定、分筆登記は誰に依頼するの?

現地測量、市区町村への届け出、図面の作成など、専門知識、技術が必要ですので、土地家屋調査士に依頼します。

分筆登記後の名義書き換えは?

前述のように、登記識別情報(もしくは登記済権利証)が、少し複雑なので、登記の専門家である司法書士に依頼するのが安全でお勧めです。
  

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カテゴリー: 登記

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