
区域区分が定められていない都市計画区域とは
「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
投稿日:

「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。
「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
都市計画区域外に建物を建築することはできるか 結論から先に答えると、「都市計画区域外で建物を建てることは可能」です。 都市計画法は原則として都市計画区域に適用されます。都市計画区域内の市街化調整区域の …
ロフトは床面積に含まれますか? ロフトが床面積に含まれるかどうかは、ロフトの構造によって変わってきます。 一定の条件を満たす場合には、「階」としてではなく、「小屋裏物置」とみなされるため、床面積には含 …
特別用途地区とは 特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。 詳しく見ていきましょう。 特別用途地区は都市計画法第九条に下 …
両親の不動産・家を売却したい!流れと注意点・高く売るためのポイントは?
両親から不動産の売却を頼まれた、両親が亡くなった、両親が病気になったなどの理由で、子どもが親の不動産売却を進めることがあります。 しかし、不動産売却は人生で何回も経験するわけではないため、一般の方は何 …