未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット

投稿日:2017年1月15日 更新日:

未登記の建物の購入と売却
未登記の建物の購入と売却についてご説明させていただきます。様々な面倒がありますのでよく確認してくださいね。

建物の未登記は通常は法律上NG

建物を探していると、未登記の建物に出会うことがあります。

法律では下記のように1ヶ月以内に表題登記を申請しなければならないと不動産登記法に定められています。

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

不動産登記法

法律で定められているにも関わらず、未登記の建物がある理由は、ローンを組んで購入する際には、登記していることが必要になるため登記求められるのですが、建物を現金で購入した際に、そのまま登記をする必要に迫られず、未登記になってしまう場合が多いです。

未登記の建物について

未登記の建物について、まず知っておくべきことは、建物の未登記のままだと「所有者」であるということが第三者に主張できないということです。

通常の生活するには、未登記でも支障が出ることは少ないですが、売却・売買や相続などする際に手間が出てきます。

未登記の建物を「購入」する際のデメリット

未登記の建物を購入する際には、下記の点に注意が必要です。

  • 融資が通らない可能性

    未登記の建物の場合、金融機関からの融資を受けることが難しいです。

  • 登記する費用と手間

    もし、購入者側で登記を行う場合には、登記の費用と手間がかかります。土地家屋調査士や司法書士に依頼することになります。手間はかかりますがご自身で登記することも可能です。

  • 登記しないと罰則がある

    第四十七条第一項に「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と明記されています。

  • 以上が、未登記の建物を購入する際のデメリットです。

    未登記の建物を「売却」する際のデメリット

    未登記の建物を売却する際のデメリットは、購入の時と逆になります。

    「購入者の融資が下りない可能性」「登記する手間がかかる」「登記しないと罰則があるため登記せざる負えない」

    様々な理由から、購入者が購入を尻込みしてしまうことが考えられます。

    まとめ

    未登記の建物は購入者もしくは売却者に手間が発生します。そのことをしっかり把握し、購入または売却するようにしましょう。

    また、建物を購入した際にはその後のためにも必ず登記はするようにしましょう。

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カテゴリー: 登記

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