非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

地上権とは

地上権とは?

地上権とは 地上権は「地上権を持つ人が他人の土地で工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する権利」のことです(民法:第二百五十六条) また、地上権は、「直接、土地に対して権利を持ち、地主の承諾なく …

ハウスメーカー・工務店の選び方

【建築関係者が教える】ハウスメーカー・工務店の選び方 4つのポイント

ハウスメーカーや工務店を選ぶ場合、最終的には「何を優先させるか」に尽きます。 各社、それぞれメインとしている商品があり、それによって工法が違うからです。また、それぞれの会社で注力している部分があります …

年収200万円で住宅ローン審査

年収200万円で住宅ローンの審査は通る?借入のポイントと借入可能額

「マイホームを手に入れる」ということは多くの方にとって夢ではないでしょうか。 国土交通省が行っている「土地問題に関する国民の意識調査」では、土地・建物の所有を希望する人が毎年70~80%前後の値で推移 …

表題登記と表示登記の違い

表題登記と表示登記の違いはなに?

表題登記と表示登記の意味に違いはありません。 同じ意味として捉えて頂いて問題ございません。 家を新築した場合などには、1ヶ月以内に表題登記(表示登記)をする必要があります。登記をしないと様々なデメリッ …