非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

私道負担とはデメリットは

私道負担とは?私道負担のデメリットは?

目次1 私道負担とは2 私道負担の確認方法3 私道負担について知っておくべき知識3.1 私道負担面積は自由に使える土地ではない3.2 私道負担面積は容積率や建ぺい率の敷地面積に含まれない3.3 私道負 …

市街化区域か調べる方法

市街化区域か市街化調整区域かを調べる方法

土地の購入や、家を建築・購入する時に知っておきたい点はその場所が「市街化区域」か「市街化調整区域」かということ。 市街化調整区域の場合、原則は新しく建築ができません。建築するには条件がありますので、事 …

用途地域が無指定

用途地域が無指定ってどういうこと?

用途地域が無指定とは 都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。 非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められてい …

no image

未登記建物を登記する手順。登記しないとどうなる?

建物が建てられた場合、通常は登記が行われ、法務局の登記簿によって、どんな建物が建っているのか、その建物の所有者が誰かであるかが明確に公示されますが、たまに登記簿が無い、いわゆる未登記建物があります。 …