非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

特例容積率適用地区とは

特例容積率適用地区とは?

特例容積率適用地区とは? 特例容積率適用地区は「建築物の容積率の基準を緩和し、土地の利用を促進する地区」です。 都市計画法第九条には下記のように定義されています。 特例容積率適用地区は、第一種中高層住 …

no image

実際のところリフォームで値下げの交渉はしたほうが良い?値下げできるポイントは?

リフォームはコストが抑えられるため、建て替えるよりも非常に魅力的です。しかし、いくら値段が安く上がると言っても数百万円のレベルの費用になってしまいます。 そこで疑問になるのが、リフォームを依頼する際に …

地目変更登記とは

地目変更登記とは?申請手続きの方法は?

今回は田んぼや畑を宅地に変えた際などに必要な「地目変更登記」について説明いたします。 目次1 地目変更登記とは2 地目変更登記の手続きの方法2.1 自分で地目変更登記をする場合2.2 土地家屋調査士に …

no image

公簿面積と実測面積とは?

公簿面積というのは、法務局で管理されている登記簿に記載されている土地の面積のことです。 土地の面積が知りたければ、法務局で「登記事項証明書」を取って、「地積」という項目を見て確認するのが一般的です。 …