非線引き区域に住宅の建築は可能か?
非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。
ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。
[madori]
投稿日:2018年9月25日 更新日:
非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。
ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。
[madori]
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
家の建築時、キッチン・トイレ等の設備で他メーカーの取り扱いは可能か?
注文住宅を建てる際の疑問にお答えするコーナーです。今日の質問はこちら。 ハウスメーカーで家を建築する際、キッチン・トイレ等の設備は他メーカーのものを取り扱うことは出来ますか? それでは回答していきまし …
公簿面積というのは、法務局で管理されている登記簿に記載されている土地の面積のことです。 土地の面積が知りたければ、法務局で「登記事項証明書」を取って、「地積」という項目を見て確認するのが一般的です。 …
「普通に毎日生活して、郵便も宅配便も届いていたので、建物が未登記なのに気づかなかった」ということがあります。 なぜでしょうか? それは、「住所が付されること」と「登記」は別のものだからです。 住所とは …