非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

no image

家の建築時、キッチン・トイレ等の設備で他メーカーの取り扱いは可能か?

注文住宅を建てる際の疑問にお答えするコーナーです。今日の質問はこちら。 ハウスメーカーで家を建築する際、キッチン・トイレ等の設備は他メーカーのものを取り扱うことは出来ますか? それでは回答していきまし …

年収400万円の住宅ローン計画

年収400万円の住宅ローン計画。返済期間や選ぶポイントは?

将来はマイホームを持ちたいと考える人の割合が80%といわれる日本で、何歳くらいの人が実際にマイホームの取得に挑戦するのでしょうか? 政府の発表している住宅市場動向調査などの資料によると、住宅購入世代の …

不動産の登記の流れ

不動産の登記の申請の方法・流れ

不動産を取得した場合には登記が必要です。登記をしないと罰則があるだけでなく、様々なデメリットがありますので必ず登記はするようにしましょう。(未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット) 今回は不動産 …

特定用途制限地区とは

特定用途制限地域とは?

特定用途制限地域とは? 特定用途制限地域は「用途地域の定められていない地域で規制を指定できる地域」のことです。 都市計画法第九条には下記のように定義されています。 用途地域が定められていない土地の区域 …