非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

土地家屋調査士と司法書士の違い

土地家屋調査士と司法書士の違いは?(登記時)

不動産の登記を行う際、「土地家屋調査士」と「司法書士」という言葉を聞くことがあるかもしれません。両方とも、登記に関する仕事を行いますが、それぞれ担当する部分が異なります。 今回は土地家屋調査士と司法書 …

no image

未登記の建物を購入するときの注意点

家を建てると、通常は所有者が誰であるかをきちんと登記しますので、未登記の建物は珍しいです。 しかし、住宅ローンを利用せずに建てた家や、昔から建っている古民家などでは、登記されていない場合があります。こ …

地域地区とは

地域地区とは?用途地域・補助的地域地区とは?

目次1 地域地区とは2 地域地区の種類2.1 用途地域2.2 補助的地域地区 地域地区とは 地域地区は市街化区域内の「土地の利用目的」を定める都市計画のことです。 地域地区を定めることによって住みよい …

建築条件あり建築条件なし

建築条件なしって何?建築条件つき土地との違いは?

「建築条件なし」の土地について理解するには、「建築条件つき」の土地についても知っておく必要があります。 それぞれの違いを知りながら建築条件なしと建築条件付きの土地について理解していきましょう。 建築条 …