非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

不動産の登記

不動産(建物や土地)の登記はしなくてはいけないの?

不動産の登記には「表題登記(表示登記)」と「所有権保存登記」の2種類があります。 そのうち、「表題登記」は不動産登記法で1ヶ月以内に行うことが定められています。 第四十七条 新築した建物又は区分建物以 …

no image

リフォームはどこに依頼したらいい?リフォーム専門会社・工務店・ハウスメーカーの違いは?

リフォームの広告を見ると、リフォームの前と後を見比べることが出来て、施工の良さに目を見張ることがあります。しかし、その一方で疑問に思えて来るのが、「果たして、広告の様なリフォームが本当に出来るのか?」 …

都市計画区域とは

都市計画区域とは

都市計画法の適用される「都市計画区域」について説明していきます。 目次1 都市計画区域とは2 都市計画区域に指定される条件3 都市計画区域を指定するのは誰?3.1 1つの都道府県内に都市計画区域を指定 …

地上権とは

地上権とは?

地上権とは 地上権は「地上権を持つ人が他人の土地で工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する権利」のことです(民法:第二百五十六条) また、地上権は、「直接、土地に対して権利を持ち、地主の承諾なく …