非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

物置や車庫は床面積に含まれるか

物置や車庫やカーポートは床面積に含まれますか?

目次1 建築物に該当する場合、床面積に含まれる1.1 建築物の考え方1.2 人が入らない物置は建築物にあたらない2 物置や車庫やカーポートも確認申請が必要?3 建築物を建築する場合には相談するのが吉4 …

一筆の土地とは

一筆の土地とは?土地の単位は「筆」

不動産について調べていると「一筆」という言葉に出会うことがあります。 登記された土地の一区分のことを「一筆の土地」と呼びます。一筆の土地は土地の最小単位を表します。 一筆は「いっぴつ」と呼びます。「ひ …

no image

実際のところリフォームで値下げの交渉はしたほうが良い?値下げできるポイントは?

リフォームはコストが抑えられるため、建て替えるよりも非常に魅力的です。しかし、いくら値段が安く上がると言っても数百万円のレベルの費用になってしまいます。 そこで疑問になるのが、リフォームを依頼する際に …

特別用途地区とは

特別用途地区とは?その種類は?

特別用途地区とは 特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。 詳しく見ていきましょう。 特別用途地区は都市計画法第九条に下 …