非線引き区域に住宅の建築は可能か?
非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。
ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。
[madori]
投稿日:2018年9月25日 更新日:
非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。
ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。
[madori]
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
目次1 建築物に該当する場合、床面積に含まれる1.1 建築物の考え方1.2 人が入らない物置は建築物にあたらない2 物置や車庫やカーポートも確認申請が必要?3 建築物を建築する場合には相談するのが吉4 …
家の建築時、キッチン・トイレ等の設備で他メーカーの取り扱いは可能か?
注文住宅を建てる際の疑問にお答えするコーナーです。今日の質問はこちら。 ハウスメーカーで家を建築する際、キッチン・トイレ等の設備は他メーカーのものを取り扱うことは出来ますか? それでは回答していきまし …
登記に関して調べていると「法務局」と「登記所」が出てくることがあります。 法務局と登記所に違いはありません。同じと捉えて頂いて問題ありません。 法務局では、不動産の登記や商業登記などを行っています。不 …