非線引き区域に住宅の建築は可能か?
非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。
ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。
[madori]
投稿日:2018年9月25日 更新日:
非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。
ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。
[madori]
執筆者:TAKUTAKU編集部
関連記事
不動産の登記には「表題登記(表示登記)」と「所有権保存登記」の2種類があります。 そのうち、「表題登記」は不動産登記法で1ヶ月以内に行うことが定められています。 第四十七条 新築した建物又は区分建物以 …
家を建てると、通常は所有者が誰であるかをきちんと登記しますので、未登記の建物は珍しいです。 しかし、住宅ローンを利用せずに建てた家や、昔から建っている古民家などでは、登記されていない場合があります。こ …
土地の購入や、家を建築・購入する時に知っておきたい点はその場所が「市街化区域」か「市街化調整区域」かということ。 市街化調整区域の場合、原則は新しく建築ができません。建築するには条件がありますので、事 …