非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

no image

不動産を売却するときに必要な登記手続は?

不動産を売却すると、売買代金の支払、物件の引渡しとともに、売主から買主名義に変更するために必要な登記手続を行います。 買主への所有権移転登記 所有権移転登記が行われ、所有者として登記簿に記載されること …

no image

不動産の共有持分って何?

仲の良い友達3人でお金を出し合って1艘のヨットを買うと、そのヨットは、3人の共同所有になりますよね。不動産もこのように複数人で共同所有することが可能です。   ひとつのものを複数人で共同所有すること、 …

no image

未登記建物を登記する手順。登記しないとどうなる?

建物が建てられた場合、通常は登記が行われ、法務局の登記簿によって、どんな建物が建っているのか、その建物の所有者が誰かであるかが明確に公示されますが、たまに登記簿が無い、いわゆる未登記建物があります。 …

未登記の建物の購入と売却

未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット

未登記の建物の購入と売却についてご説明させていただきます。様々な面倒がありますのでよく確認してくださいね。 目次1 建物の未登記は通常は法律上NG2 未登記の建物について3 未登記の建物を「購入」する …