非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

地目とは・地目の種類

地目とは?地目の種類は?

地目(という)言葉を聞いたことがありますでしょうか?家を購入したり、購入を検討している人は聞いたことがありませんね。 ここでは地目と地目の種類について説明していきます。 目次1 地目(ちもく)とは2 …

不動産の登記の流れ

不動産の登記の申請の方法・流れ

不動産を取得した場合には登記が必要です。登記をしないと罰則があるだけでなく、様々なデメリットがありますので必ず登記はするようにしましょう。(未登記の建物を購入・売却する場合のデメリット) 今回は不動産 …

特別用途地区とは

特別用途地区とは?その種類は?

特別用途地区とは 特別用途地区は簡単に説明すると、「定められている用途地域の規制に、新たに制限や緩和を定めることができる地区」のことです。 詳しく見ていきましょう。 特別用途地区は都市計画法第九条に下 …

不動産の登記

不動産(建物や土地)の登記はしなくてはいけないの?

不動産の登記には「表題登記(表示登記)」と「所有権保存登記」の2種類があります。 そのうち、「表題登記」は不動産登記法で1ヶ月以内に行うことが定められています。 第四十七条 新築した建物又は区分建物以 …