非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

表題登記と表示登記の違い

表題登記と表示登記の違いはなに?

表題登記と表示登記の意味に違いはありません。 同じ意味として捉えて頂いて問題ございません。 家を新築した場合などには、1ヶ月以内に表題登記(表示登記)をする必要があります。登記をしないと様々なデメリッ …

筆界とは

筆界(ひっかい)とは

筆界(ひっかい)とは、登記された土地の境界線のことを指します。 土地の最小単位の範囲を表す「一筆の土地」の境界線を指します。(参考:一筆の土地) 不動産登記法の第百二十三条には下記のように筆界の説明が …

法務局と登記所の違い

法務局と登記所の違いは?

登記に関して調べていると「法務局」と「登記所」が出てくることがあります。 法務局と登記所に違いはありません。同じと捉えて頂いて問題ありません。 法務局では、不動産の登記や商業登記などを行っています。不 …

不動産登記簿とは

不動産登記簿とは?何が書かれているの?サンプルあり

不動産登記簿についてを解説していきます。 目次1 不動産登記簿とは2 不動産登記簿のサンプル3 不動産登記簿に書かれていること3.1 表題部3.2 権利部(甲区)3.3 権利部(乙区) 不動産登記簿と …