非線引き区域に家の建築はできる?

投稿日:2018年9月25日 更新日:

非線引き区域に住宅の建築は可能か?

非線引き区域に住宅(家)の建築は可能です。市街化調整区域と異なり、非線引き区域は一般の人でも建物の建築は可能です。

ただし、「用途の定められている地域」とそうでない地域があるため確認が必要です。

[madori]

-カテゴリー: 都市計画法

執筆者:

関連記事

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは

市街化調整区域 市街化調整区域は都市計画区域内で区分された区域(区域区分)のひとつです。 市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と都市計画法で定められています。 参考:市街化区域 市街化調整区域の …

都市計画区域とは

都市計画区域とは

都市計画法の適用される「都市計画区域」について説明していきます。 目次1 都市計画区域とは2 都市計画区域に指定される条件3 都市計画区域を指定するのは誰?3.1 1つの都道府県内に都市計画区域を指定 …

地域地区とは

地域地区とは?用途地域・補助的地域地区とは?

目次1 地域地区とは2 地域地区の種類2.1 用途地域2.2 補助的地域地区 地域地区とは 地域地区は市街化区域内の「土地の利用目的」を定める都市計画のことです。 地域地区を定めることによって住みよい …

用途地域が無指定

用途地域が無指定ってどういうこと?

用途地域が無指定とは 都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。 非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められてい …