未登記の建物を購入するときの注意点

投稿日:2018年7月19日 更新日:

家を建てると、通常は所有者が誰であるかをきちんと登記しますので、未登記の建物は珍しいです。

しかし、住宅ローンを利用せずに建てた家や、昔から建っている古民家などでは、登記されていない場合があります。このような未登記建物を買うことになった、買おうと思っている建物が未登記だったといったとき、どういったことに注意すればよいのでしょうか?

未登記建物購入時の注意点はただひとつ!

「売主は、本当にその建物の所有者なの?」

ということ。

不動産の所有者であることを証明し、所有権を第三者にも対抗できるのは、「登記」です。

法務局の登記簿(現在はコンピューター管理ですが)に、所有者として記載されることによって、所有者は「私がこの不動産の所有者です」と堂々と主張できます。

また、第三者は、法務局で登記事項証明書を取って見ることによって「所有者として登記されているから、所有者に間違いないな」と確認できるのです。

登記をしているから、「実は私が所有者だ」と第三者が所有権を主張してきた場合も、「登記している自分が所有者である」と堂々と対抗できるのです。

その登記がされていないということは、本当に所有者であるかどうかの証明が難しくなります

何十年も前からずっと住んでいる、ご近所もみんな知っているなどといった事実だけでは、「所有者だろうな」という推測はできますが、実は賃貸だったということなどもありますので、所有者であることを完全に証明する証拠にはなりません。

ではどうやって、売主が所有者だと判断するの?

一般的には、「固定資産税の納税者であるか」で判断されることが多いです。市区町村の固定資産税課での調査を行って、固定資産税評価証明書ほか売主が納税者である資料を揃えて、所有者だと判断して手続を進めていきます。
 
売主が未登記建物の所有者であることさえきちんと確認できれば、未登記建物を購入する手続、そして登記は、通常の登記されている建物の手続よりは手間や時間、費用がかかりますが、ちゃんとできますので心配する必要はありません。

登記手続はどうするの?

未登記建物を登記する場合

  1. 建物表題登記
  2. 所有権保存登記

が必要です。

これらの登記は、直接買主名義で行うことも可能です。
ただし、取引の安全を第一に考えるなら、費用や手間、時間はかかりますが、売主名義で所有権保存登記まで行い、売主から「所有権を移転」という形式で買主名義に登記する方法が、実情にも合っているのでおすすめです。

-カテゴリー: 登記

執筆者:

関連記事

区域区分が定められていない都市計画区域

区域区分が定められていない都市計画区域とは

区域区分が定められていない都市計画区域とは 「区域区分が定められていない都市計画区域」は「非線引き区域」と同じです。 「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも区分されていない都市計画区域のことです。 …

no image

家や土地を相続したとき、必要な登記の手続きは?

<この記事では、ごく一般的な相続についてご説明します。> 生前保有していた預貯金、株式、不動産などの財産は、その所有者が亡くなると、所有者の妻や子など法律で定められた親族に引き継がれます。 これが「相 …

no image

抵当権とは?抵当権の抹消って何?

はじめに ひとから物を借りたり、お金を借りたとき、貸してくれた相手に「借りたものが返せなかったら、(借りたものの代わりに)「これ」で返します。」といって渡すもの、それが一般的に「担保」といわれるもので …

用途地域が無指定

用途地域が無指定ってどういうこと?

用途地域が無指定とは 都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない地域を「非線引き区域」と呼びます。 非線引き区域の中には「用途地域が定められている地域」と「用途地域の定められてい …