不動産の登記には「表題登記(表示登記)」と「所有権保存登記」の2種類があります。
そのうち、「表題登記」は不動産登記法で1ヶ月以内に行うことが定められています。
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
そのため、不動産(建物・土地)の登記はしなければならない。というのが回答です。
建物を新築した場合や、未登記の建物を購入・譲り受けた場合には登記を行う必要があります。
不動産登記を行わなかった場合には十万円以下の過料の罰則が定められています。
また、建物の登記を行わないと「所有者」が第三者に主張できません。そのため、建物を売却する際に不都合が生じます。
建物の登記は必ず行うようにしましょう。