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自分で所有権移転登記をする方法・流れ【意外と簡単】【実体験】

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所有権移転登記を自分で行う方法

自分で所有権移転登記する方法を説明していきます。

この記事を書く私は、岐阜県の土地を購入した際に、実際に自分で所有権移転登記をしたので、リアルな実体験を説明できるかと思います。

結論から言うと自分で所有権移転登記をするのは「スムーズに行けば意外と簡単」です。

不動産の所有権移転を自分でする流れ

まずは所有権移転登記をする際の流れを頭に入れておきましょう。

  1. 不動産の売買契約をして手付金を払う
  2. 自分で不動産移転登記をする旨を不動産屋に伝える
  3. 必要となる情報を不動産屋からもらう
  4. 書類を準備する
  5. 書類を法務局で事前確認してもらう
  6. 書類を修正する
  7. 持ち物の確認
  8. 決済日
  9. 書類を法務局に提出する

このような流れで進みます。所有権移転登記が初めての人は、この流れが分からないと思います。(私がそうでした)

1.不動産の売買契約をして手付金を払う

まずは不動産の売買契約をします。

不動産売買契約はしっかり内容を見てから慎重に行ってくださいね。

この記事では本題でないので触れませんが、安易に契約するとトラブルの元になります。

(参考:土地購入での失敗実体験【不動産仲介業者とのトラブル】

2.自分で所有権移転登記をする旨を不動産仲介業者に伝える

売買契約をしたら自分で所有権移転登記をする旨を不動産仲介業者に伝えましょう。

不動産仲介業者は、スムーズに取引を済ませたいと思っているので、自分で所有権移転登記をする客は面倒な客と思われます。

売買契約前に自分で所有権移転登記をすることを伝えると、他の客を優先されたりなどマイナス面に働くことがあるかもしれないので、売買契約までは伝えない方が良いと思います。

売買契約をしてしまえば、登記する方法の決定権は買い主側にありますので、不動産仲介業者が渋っても強気でいきましょう。

3.必要となる情報を不動産屋からもらう

売買契約をしたら、その後の引き渡しのおおよその日にちが決まると思います。

引き渡しの日までに、所有権移転登記の書類を整えた状態にするために準備していく必要があります。

準備のために、必要となる情報を不動産仲介業者からもらいましょう。

必要な情報は下記です。

  • 売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 固定資産評価額通知書

「売買契約書」と「重要事項説明書」については売買契約時に不動産仲介業者からもらっていると思います。

「固定資産評価額通知書」についてももらっていると思いますが、固定資産評価額は4月1日に更新されるため、引き渡しの日が年度をまたぐ場合は、4月1日をまたいだ段階で再度評価額が修正されたものをもらう必要があります。

固定資産評価額通知書は不動産の所有者、もしくは不動産仲介業者(媒介契約書を持っている)以外が取得するには委任状が必要になります。

固定資産評価額通知書は登記する際の「登録免許税」を算出するのに必要なものなので、自分で登記する場合にも、司法書士が登記する場合にも不動産仲介業者は取得する必要があります。

遠慮なく不動産仲介業者に依頼しましょう。

4.書類を準備する

必要情報が揃ったら、早速書類を準備していきましょう。

登記に必要な書類は下記です。

  1. 登記申請書
  2. 登記原因証明情報
  3. 委任状

登記申請書のテンプレートは法務局のHPから取得できます。(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

所有権移転登記の書類

登記原因証明情報・委任状のテンプレートは法務局では提供していないので、ひな形を作成しました。(公式のものではないので、正式な提出前に法務局に事前確認に行ってください)

委任状のテンプレート

登記原因証明情報のテンプレート

それぞれの書類の書き方については別記事で説明します。

基本的には、「売買契約書」と「重要事項説明書」に記載されている内容を正確に書き写していきます。

「課税価格」には固定資産評価額を記載します。

分かりにくいのが「登録免許税」です。

登録免許税の計算方法は非常に複雑です。

法務局のHPに登録免許税の計算方法がまとまっているため、確認しましょう。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188808.pdf

ただし、とても複雑で間違えやすいので、法務局に確認するのが一番手っ取り早いです。

5.書類を法務局で事前確認してもらう

初めて登記する人は、必ず事前に法務局で確認してもらいましょう。

登記の事前相談を行っている法務局がほとんどです。無料で相談できます。

不動産登記は、提出後に間違いが見つかると、後々の面倒が増えます。

事前に必ず確認するようにしましょう。

6.書類を修正する

法務局で確認してもらった内容をもとに書類を修正します。

正確に修正するようにしましょう。

このあと更に修正した内容で法務局に確認しにいっても良いと思います。

(私は2回法務局に確認してもらいました。)

7.持ち物の確認

書類の準備が終わったら、当日の持ち物を再確認しましょう。

買い主の持ち物

買主側の持ち物は下記です。

  1. お金 ※現金決済の場合(残金+仲介手数料+固定資産税日割り)
  2. 印鑑(実印と認め印があれば安心)
  3. 身分証明書(運転免許証など)

売り主の持ち物

売り主の持ち物は下記です。

  1. 印鑑証明書
  2. 実印
  3. 身分証明書
  4. 登記済証

上記の持ち物は、決済に必要なものとなります。

登記に必要なものは、この中の「実印」になります。

また実印が正確なものかどうかを確認するために「印鑑証明書」、現在の住所が正しいものかどうかを確認するために「身分証明書」が必要です。(まれに売買契約時から住所が変わっている可能性もあります。)

実印が間違ったものだと登記ができないので、正しいものを持ってきてもらうように不動産仲介業者に念を押しておきましょう。

8.決済日

決済当日は基本的には不動産仲介業者が進行してくれます。

  1. 決済に関する手続き
  2. 登記に関する手続き

の流れで私の場合は進みました。

決済の方は不動産仲介業者に任せます。

登記に関する手続きは、難しいことはなく、用意した書類にサインと印鑑を押してもらうだけです。

注意点としては、委任状には「実印」が必要です。その場で印鑑証明書と照らし合わせ、間違っていないかを確認しましょう。

住所も運転免許証と照らし合わせて確認します。

サインと印鑑が済んだらそれで完了です。

9.書類を法務局に提出する

決済と陶器に関する手続きが終わったら、書類を法務局に提出します。

当日は特に内容の確認はありませんので、提出して終わりです。

不備があれば後日連絡が来ます。

問題なければ、登記が完了します。

「登記完了証」を受け取りに法務局へ行きます。

まとめ

以上が自分で所有権移転登記をする方法と流れです。

はじめは「自分でできるのかな」と不安でしたが、やってみると意外と簡単でした。

不備があると結構面倒になってしまうので、必ず法務局へ事前確認にいきましょう。

というわけで以上です。

参考になれば幸いです。

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